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令和3年分確定申告の医療費控除とは?


令和3年分医療費控除とは?

医療費控除はその年に支払った

医療費の合計額が一定の金額

以上になったときに

 

税金の課税対象となる収入から

控除する制度になります。

 

税率を乗じる金額を下げるので

結果、税金が安くなるイメージです。

 

混同してしまう制度に

セルフメディケーション税制があります。

 

セルフメディケーション税制は

健康を維持するなどの取り組みなどで

その年に支払った対象となる医薬品を

12,000円以上購入した場合に適用があるものです。

 

セルフメディケーション税制は

通常の医療費控除と一緒には適用できません。

 

つまり、通常の医療費控除の適用を受けると

セルフメディケーション税制は適用できなくなり

 

セルフメディケーション税制を適用すると

通常の医療費控除は適用できない関係です。

 

 

医療費控除を受けるための計算など

ここでは通常の医療費控除を受ける

ための計算などを解説します。

 

医療費控除は次のように計算します。

①令和3年に支払った医療費の総額ー保険金などで補填される金額

②①ー10万円(所得の合計額が200万円までの方は所得の合計の5%)

③②が200万円以下であれば、②の金額が医療費控除、200万円以上だと200万円

 

重要なことは令和3年に支払った

医療費の総額であることです。

 

令和3年12月31日までに支払っている

医療費がそもそもの対象となる医療費

ということになります。

 

保険金などの補填される金額は

生命保険の入院給付金とか

 

高額医療費・家族医療費、出産育児一時金

とかといった医療費の負担を軽減する

保険金になります。

 

注意点は、給付された保険金が

支払った金額以上になったとしても

他の医療費から差し引かないことです。

 

つまり、保険金として控除する金額は

その医療費のみから差し引いて余っても

切捨てしてよいことになっています。

 

医療費は10万円を超えないと適用がない

ということが言われます。

理由は、医療費の金額から10万円を差し引く

計算方法になっているからです。

 

基本的に現役世代だと10万円以上で

考えて問題ないと思います。

 

所得の合計が200万円以下の方は

所得の合計の5%を控除します。

 

こちらは年金生活者に適用が多い

控除になります。

 

最後に医療費控除ができる上限は

最大で200万円になっています。

 

上記の計算式③の結果が200万円以内だと

計算した金額が医療費控除になります。

 

逆に200万円を超えた場合には

200万円が医療費控除です。

 

実際に200万円を超える医療費となる

可能性があるときはガン治療をしている

方などの一定の方に限定されると思います。

 

 

確定申告での手続き

確定申告書に医療費控除の明細書を

添付して申告します。

 

そして医療費の領収書は自宅で

5年間保存することになります。

 

国税庁では医療費控除の明細書を

PDF又はエクセルで書式を公表しています。

 

医療費控除の明細書の書き方など

上記からダウンロードできます。

 

確定申告書等作成コーナーで申告を

する場合には、医療費集計フォームが

作成コーナートップの右上にあります。

 

ダウンロードして集計し

確定申告書等作成コーナー内で

入力したフォームを読み込む

ことが可能です。

 

最後に医療費の明細書を作成し

医療費控除を計算して終わりではないです。

 

確定申告書AやBには第一表に

医療費控除の金額を記載する欄があります。

 

こちらに金額を入れておかないと

所得税の計算が違ったものになります。

 

必ず第一表に金額を記載するように

しましょう!!

 

 

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