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【国税庁資料】令和4年1月の猶予制度について


換価の猶予制度

換価の猶予制度の内容は

原則として1年間の納税が猶予されること

猶予期間中の延滞税が軽減されること

財産の差押えや換価(売却)が猶予されること

 

納税の猶予は状況に応じてさらに

1年間猶予されることがあります。

 

延滞税の軽減は年8.7%の利率が

0.9%の利率に軽減されます。

 

換価の猶予を受ける要件は次の通りです

国税を一時に納付することにより、事業の継続又は生活の維持を困難にするおそれがあると認められること

納税について誠実な意思を有すると認められること

猶予を受けようとする国税以外の国税の滞納がないこと

納付すべき国税の納期限から6か月以内に申請書が提出されていること

 

換価の猶予を受ける状態の事業主では

換価の猶予を受けようとする国税以外の

国税の滞納がある場合があります。

 

こういった場合でも税務署長の職権による

換価の猶予が行われる可能性があります。

 

納税ができないからと言って

何もせずに放置しておくほうが

滞納処分を誘発してしまいます。

 

まずは確定申告書を提出する税務署の

徴収担当に相談することが肝要です。

 

 

 

納税の猶予制度

納税の猶予制度の内容とは

原則として1年間の納税が猶予されること

猶予期間中の延滞税が軽減又は免除されること

財産の差押えや換価(売却)が猶予されること

 

換価の猶予との違いは

延滞税が全額免除される場合がある

ということです。

 

その分、納税の猶予を受けるための

要件は換価の猶予よりも厳しめです。

 

次のような個別の事情がある場合

として例示列挙されています。

 

・新型コロナウイルス感染症の患者が発生した施設で消毒作業が行わ れたことにより、備品や棚卸資産を廃棄した場合、それらの再調達 価額等に相当する金額

・納税者ご本人又は生計を同じにするご家族が病気にかかった場合、国税を一時に納付できない額のうち医療費や治療等に付随する費用

・納税者の方が営む事業について、やむを得ず休廃業をした場合、国税を一時に納付できない額のうち、休廃業に関して生じた損失や費用に相当する金額

・納税者の方が営む事業について、利益の減少等により、著しい損失を受けた場合、国税を一時に納付できない額のうち、受けた損失額に相当する金額

 

換価の猶予と同様に

納税の猶予を受けるために

税務署の徴収担当へ相談する

ほうがよいと思います。

 

 

 

 

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