令和3年分確定申告の医療費控除とは?
令和3年分医療費控除とは?
医療費控除はその年に支払った
医療費の合計額が一定の金額
以上になったときに
税金の課税対象となる収入から
控除する制度になります。
税率を乗じる金額を下げるので
結果、税金が安くなるイメージです。
混同してしまう制度に
セルフメディケーション税制があります。
セルフメディケーション税制は
健康を維持するなどの取り組みなどで
その年に支払った対象となる医薬品を
12,000円以上購入した場合に適用があるものです。
セルフメディケーション税制は
通常の医療費控除と一緒には適用できません。
つまり、通常の医療費控除の適用を受けると
セルフメディケーション税制は適用できなくなり
セルフメディケーション税制を適用すると
通常の医療費控除は適用できない関係です。
医療費控除を受けるための計算など
ここでは通常の医療費控除を受ける
ための計算などを解説します。
医療費控除は次のように計算します。
①令和3年に支払った医療費の総額ー保険金などで補填される金額
②①ー10万円(所得の合計額が200万円までの方は所得の合計の5%)
③②が200万円以下であれば、②の金額が医療費控除、200万円以上だと200万円
重要なことは令和3年に支払った
医療費の総額であることです。
令和3年12月31日までに支払っている
医療費がそもそもの対象となる医療費
ということになります。
保険金などの補填される金額は
生命保険の入院給付金とか
高額医療費・家族医療費、出産育児一時金
とかといった医療費の負担を軽減する
保険金になります。
注意点は、給付された保険金が
支払った金額以上になったとしても
他の医療費から差し引かないことです。
つまり、保険金として控除する金額は
その医療費のみから差し引いて余っても
切捨てしてよいことになっています。
医療費は10万円を超えないと適用がない
ということが言われます。
理由は、医療費の金額から10万円を差し引く
計算方法になっているからです。
基本的に現役世代だと10万円以上で
考えて問題ないと思います。
所得の合計が200万円以下の方は
所得の合計の5%を控除します。
こちらは年金生活者に適用が多い
控除になります。
最後に医療費控除ができる上限は
最大で200万円になっています。
上記の計算式③の結果が200万円以内だと
計算した金額が医療費控除になります。
逆に200万円を超えた場合には
200万円が医療費控除です。
実際に200万円を超える医療費となる
可能性があるときはガン治療をしている
方などの一定の方に限定されると思います。
確定申告での手続き
確定申告書に医療費控除の明細書を
添付して申告します。
そして医療費の領収書は自宅で
5年間保存することになります。
国税庁では医療費控除の明細書を
PDF又はエクセルで書式を公表しています。
上記からダウンロードできます。
確定申告書等作成コーナーで申告を
する場合には、医療費集計フォームが
作成コーナートップの右上にあります。
ダウンロードして集計し
確定申告書等作成コーナー内で
入力したフォームを読み込む
ことが可能です。
最後に医療費の明細書を作成し
医療費控除を計算して終わりではないです。
確定申告書AやBには第一表に
医療費控除の金額を記載する欄があります。
こちらに金額を入れておかないと
所得税の計算が違ったものになります。
必ず第一表に金額を記載するように
しましょう!!
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