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建設業の創業で注意したい建設業許可の財産要件と均等割という税金


建設業許可の財産要件とは?

建設業許可の財産要件は

一般建設業許可と特定建設業許可で

以下のように異なります。

 

一般建設業の財産要件

以下のいずれかに該当すること

①自己資本が500万円以上であること

②500万円以上の資金調達能力を有すること

③許可申請直前の過去5年間許可を受けて継続して営業した実績を有すること

 

特定建設業の財産要件

以下のすべてに該当すること

①欠損の額が資本金の20%を超えていないこと

②流動比率が75%以上であること

③資本金の額が2,000万円以上であり、かつ、自己資本の額が4,000万円以上であること

 

以上のように異なります。

 

さて会社を設立するときには資本金が

必要となります。

 

資本金が影響するところを掘り下げます。

一般建設業許可の場合には

自己資本が500万円以上であることに影響します。

 

自己資本とは

資産ー負債=純資産(自己資本)

ということになります。

 

自己資本は資本金と利益剰余金で構成されます。

利益剰余金とは過去の黒字と赤字を相殺した

業績の結果が反映される科目です。

 

特定建設業許可では

資本金の額と自己資本に影響されます。

 

 

 

均等割という税金とは?

会社を設立して決算をすると分かりますが

均等割という地方税が存在します。

 

均等割の対象となるのは

資本金等の額と従業員数となります。

 

設立時については従業員が50人などに

なる可能性は低いので資本金等の額について

解説します。

 

資本金等の額とは会計上の

資本金+資本準備金+その他資本剰余金を

合計したイメージです。

 

例えば、会社の設立時に資本金を500万円として

起業をしたとしたら500万円に対応する

均等割を決算後に納税する必要があります。

 

参考までに東京都の均等割は

資本金等の額が1,000万円以下

従業員数が50人以下であれば

70,000円になります。

 

設立時に建設業許可に集中していると

均等割の存在を失念してしまって

資本金を大きくしてしまう可能性があります。

 

因みに資本金のみで資本金等の額が

構成されていると前提におくと

資本金が1,000万円を超えた場合の

均等割は18万円になります。

 

建設業許可と均等割を天秤にかけながら

最適な資本金の設定が必要になります。

 

 

 

 

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