TAX

建設業の個人事業主における必要経費の家事関連費を税理士が解説


家事関連費とは?

個人事業においては家事上と業務上の

両方で必要な費用を支出することがあります。

 

まず家事上とは事業とは一切関係がない部分で

要するに日常生活を営むときにかかる費用です。

業務上とは事業で必要な費用になります。

 

家事関連費とは家事上と業務上の両方に

関わり合いがある費用のことです。

 

具体的には、交際費、接待費、家賃

水道光熱費などになります。

 

実務上では家事関連費を事業の必要経費に

計上する場合には業務上の部分を区分して

その区分された金額のみを必要経費にする

ということになります。

 

 

 

業務上直接必要であったことが明らかに区分できるとは?

家事関連費を事業の必要経費にする場合には

業務上直接必要であったことが

明らかに区分できるようにする必要があります。

 

では、どのように区分するのかという

疑問が生じます。

 

税法上では区分する方法について

明確に規定があるわけではありません。

 

一般的な区分のやり方に関しては

客観的である割合を使うことになります。

 

例えば、自宅兼事務所という場合には

業務割合をもって家事上と業務上を区分する

ということになります。

 

このときの客観的な区分方法としては

面積の割合があります。

 

共用部分を除いた部屋の全体の面積のうち

事業に使っている部分の割合です。

 

こうすることで○○%といった数字を

計算して、家賃であれば支払った家賃に

この割合をかけて業務上として区分できます。

 

このように家事上と業務上を区分することで

家事関連費について必要経費に計上する金額を

判断していくことになります。

 

 

必要経費にならない費用とは?

家事関連費に該当すると考えられる費用のうち

必要経費にならない費用があります。

 

所得税、住民税といった税金の納付や

罰金、科料及び過料、賄賂については

必要経費になりません。

 

 

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この記事は、この記事を作成してる時点の法令に基づき

書かれています。法令に改正があった場合には、現在の

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