【一人親方のための税金講座】所得税はどうやって計算しているのかを税理士が解説!
所得税の全体像
一人親方向けに所得税を解説します。
所得税は収入に合わせて10種類に分けらています。
一人親方のみの収入だと仮定すると
事業所得に分類されます。
事業所得の計算方法は
収入(売上)-経費となります。
青色申告を選択していると
上記の計算からさらに
青色申告特別控除が控除できます。
加えて、配偶者に経理や総務をやってもらって
そういったお仕事に専従している場合には
青色事業専従者として専従者給与を支払い
経費にすることが可能です。
青色申告、青色事業専従者ともに
事前の所得税の手続が必要になります。
上記で事業所得を計算した後に
個人で支払ったもののうち事業所得から
さらに控除する制度があります。
それが所得控除です。
社会保険料控除、生命保険料控除
配偶者控除などが代表例です。
所得控除は基本的にその年に支払っている
金額が控除対象の金額となります。
注意点は配偶者に青色事業専従者給与を
支払っている場合には配偶者控除は適用できないことです。
事業所得から所得控除を差し引くと
所得税率を乗じる金額が計算できます。
現行法令上は所得税率は累進課税部分と
復興特別所得税の2つがあります。
こちらを申告期限までに納付することになります。
確定申告ではどうしたらよいのか?
所得税の計算構造は上記のとおりです。
では確定申告では何をするのかを
解説します。
まずは、事業所得を計算できないと
確定申告は始まりません。
現行法令上は、帳簿の作成が必要です。
月別に収入と経費を分けて帳簿に記帳して
勘定科目ごとにその年の金額を集計します。
この集計した結果を
白色申告であれば収支内訳書(一般用)
青色申告であれば青色申告決算書(一般用)
に記入していきます。
これで事業所得を計算します。
事業所得の計算が済みましたら
確定申告書B様式を使って
所得控除の計算と集計
納付する所得税を計算していきます。
納税額が決まったらお金をもって
あなたの所轄税務署に確定申告書を持参して
納付を行います。
控えは税務署の受領印を押印してもらい
必ず持ち帰りましょう。
そして保管をすることになります。
この様に一連の流れを通して
確定申告書の作成を行います。
ですから、前提となる収入の請求書や経費の領収書
所得控除で使う控除証明書などが必要になります。
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この記事は、この記事を作成してる時点の法令に基づき
書かれています。法令に改正があった場合には、現在の
取り扱いとは違った取り扱いになる可能性があります。