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一人親方のための簡易課税を選択するための基礎知識を税理士が解説


簡易課税制度を選択するための基礎知識

一人親方場合には売上が多くなることはないですが

年商1,000万円は超える可能性があるため消費税の納付問題に

直面することになります。

 

そこですべて自分で経理を行う場合には

経理が簡単な簡易課税制度を選択することがあります。

 

簡易課税制度の適用を受けるための判断

簡易課税制度の適用を受けるためには売上要件があります。

売上の金額は5,000万円以下です。

 

注意点は、消費税の課税事業者でないときの売上は

税込金額で5,000万円以下かどうかの判断を行います。

 

課税事業者となる場合には、税抜金額で5,000万円以下の

判断を行うことになります。

 

上記の売上はその年の2年前の売上高となります。

2020年であれば、2018年の売上高で判断することになります。

 

簡易課税制度の適用を受けるための手続

簡易課税制度の適用を受けるためには

「簡易課税制度選択届出書」を確定申告書を提出する

税務署に提出することになります。

 

提出する期限が注意点です。

 

簡易課税制度の適用を受けようとする年の前年までに

提出することになります。

 

2020年に簡易課税制度の適用を受けたければ

2019年12月31日までに提出する必要がありました。

 

この点、確定申告書だと提出期限の3月15日が土日祝だと

平日まで提出期限が伸びることがありますが

消費税の届出書は厳密に適用を受ける年の前年までです。

 

税務署がやっていないから・・・

という理由で2020年1月以降に提出すると2019年からは

適用を受けることはできません。

 

簡易課税制度は2年間拘束される

簡易課税制度は一度選択すると2年間継続して

簡易課税制度を使って消費税の納付金額を計算します。

 

注意点は2年前の売上高です。

もし2年前の売上高が5,000万円を超える場合には

簡易課税制度が強制される年度だったとしても

原則課税で消費税を計算しなければなりません。

 

例えば次のような場合です。

2020年から簡易課税を選択して2021年になった場合には

2019年の売上高が5,000万円以下であれば簡易課税で計算しますが

 

もし2019年の売上高が5,000万円を超えていると

2021年は簡易課税制度が強制適用されますが

売上高が基準の5,000万円を超えているため

簡易課税制度を適用できないことになります。

 

結果として原則課税で消費税を計算することになります。

 

 

 

簡易課税の経理はどうする?

簡易課税は事業区分を付けて経理を行います。

この点、一人親方という仕事の性質を考えると

現場ので技術加工で人工請求をすることが普通です。

 

従って、簡易課税では第三種事業が建設業となっていますが

売上は加工賃を対価とする役務提供なので第四種事業で

売上の消費税の区分を設定することになります。

 

あと消費税では税込経理と税抜経理が存在します。

簡易課税では、実務上、税込経理を行うことが普通です。

 

あとは確定申告時で所得税を合法的に低くすることが

できる経理方法があります。

 

それは、消費税の納付金額を支払ったときに計上するのではなく

未払のまま経費計上するのです。

 

例えば、次のような経理です。

2020年から簡易課税を選択した場合には

消費税の納付は2021年3月31日までに行います。

 

しかし、2020年の売上で決まった納付する消費税を

2020年の所得税の経費として計上することが認められています。

ですから、消費税の納付額を必要経費に計上することで

所得税の対象となる事業所得の金額を圧縮することができます。

 

因みに、経理処理は次のように経理します。

借方勘定科目借方金額貸方勘定科目貸方金額
租税公課納付金額未払消費税(又は未払金)納付額

 

仕訳日記帳にて上記の仕訳を入力することで

納付金額分だけ経費が多く計上されることになります。

 

 

 

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