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テレワークで問題となりえる税制上の問題点


通勤手当が課税になる可能性

テレワークでは事業所に通勤することがなくなります。

まだ多くの企業がテレワークを行っているわけでは

ありません。

 

ですから通勤手当が給与の一部になっている

ということがあります。

 

通勤手当は所得税法上の取扱いと

消費税法上の取扱いが存在します。

 

所得税法上の取扱い

所得税法上では一定金額まで非課税となっています。

次のとおりです。

区分課税されない金額
①交通機関又は有料道路を利用している人に支給する通勤手当1カ月当たりの合理的な運賃等の額
(最高限度額 150,000円)
②自転車や自転車などの交通用具を使用している人に支給する通勤手当
通勤距離が片道 55 キロメートル以上である場合31,600円
通勤距離が片道 45 キロメートル以上 55 キロメートル未満である場合28,000円
通勤距離が片道 35 キロメートル以上 45 キロメートル未満である場合24,400円
通勤距離が片道 25 キロメートル以上 35 キロメートル未満である場合18,700円
通勤距離が片道 15 キロメートル以上 25 キロメートル未満である場合12,900円
通勤距離が片道 10 キロメートル以上 15 キロメートル未満である場合7,100円
通勤距離が片道2キロメートル以上 10 キロメートル未満である場合4,200円
通勤距離が片道2キロメートル未満である場合(全額課税)
③交通機関を利用している人に支給する通勤用敵乗車券1カ月当たりの合理的な運賃等の額
(最高限度額 150,000円)
④交通機関又は有料道路を利用するほか、交通用具も使用している人に支給する通勤手当や通勤用敵乗車券1カ月当たりの合理的な運賃等の額と②の金額との合計額
(最高限度額 150,000円)

国税庁ホームページより引用

 

平成28年度の税制改正から上記のように金額が改められました。

 

上記のように非課税通勤費の金額の考え方は

通勤することが前提となっています。

 

テレワークの問題点は通勤しないことです。

従って通勤していない事実があるのに

通勤手当が支給されているとなると非課税措置が

税務調査で問題となる可能性があります。

 

 

消費税法上の取扱い

消費税法上の通勤手当の取扱いは

基本的に課税仕入に該当することになります。

 

そして、所得税法上の非課税とされる金額を

超えた場合であったとしても全額が課税仕入に

該当することが国税庁の質疑応答事例に掲載されています。

 

では、テレワークで出社しなくなった役員及び従業員へ

通勤手当を支給している場合にも消費税法上では

課税仕入に該当するのかという問題が発生します。

 

こちらについては住居手当についての質疑応答事例を

確認すると一定の考え方が見えてきます。

住居手当については、事業者の事業遂行上直接必要なものとはいえず、その所得の種類も給与等に該当することから、課税仕入れには該当しません。

(国税庁:質疑応答事例より抜粋)

 

つまり、「住居手当は事業者の事業遂行上直接必要なものとはいえず」

という文面が問題です。

 

テレワークで出社しないということは

事業者の事業遂行上では直接必要なものとは

いえないという可能性が出てきます。

 

結論として

テレワークで出社しないのに通勤手当を

支給して消費税の処理を課税仕入としていると

課税仕入が否認される可能性が出てくるわけです。

 

 

 

テレワークの場所が事業所とみなされる可能性

テレワークの場所が事業所とみなされる

可能性の意味としては

地方税法における事業所等に該当する可能性です。

 

事業所等としての意義が「通知(県)第一章6」に

存在します。

(1)それが自己の所有に属するものであるか否かにかかわらず、事業の必要から設けられた人的及び
物的設備であって、そこで継続して事業が行われる場所をいうものであること。

この場合において事務所等において行われる事業は、当該個人又は法人の本来の事業の取引に関するものであることを必要とせず、
本来の事業に直接、間接に関連して行われる附随的事業であっても社会通念上そこで事業が行われていると考えられるものについては、
事務所等として取り扱って差し支えないものであるが、宿泊所、従業員詰所、番小屋、監視所等で番人、小使等のほかに別に事務員を配置せず、
専ら従業員の宿泊、監視等の内部的、便宜的目的のみに供されるものは、事務所等の範囲に含まれないものであること。

(2)事務所等と認められるためには、その場所において行われる事業がある程度の継続性をもったものであることを要するから、
たまたま2、3か月程度の一時的な事業の用に供する目的で設けられる現場事務所、仮小屋等は事務所等の範囲に入らないものであること。

 

この様に事業所等の意義があります。

地方税法で上記の様な事業所等に該当すると

法人税を分割して申告する分割基準の適用と

均等割という基本料の税金の申告が必要となります。

 

では、テレワークで使っている従業員の自宅が

事業所に該当するのかを検証していきます。

 

検証

事業の必要性から設けられた人的及び物的設備かどうか?

テレワークでは事業の必要性から設けられたのが

従業員の自宅ということにならないと事業所等の要件に

該当しないことになります。

 

事業の必要性から設けられているのかです。

 

通常であれば出社して事業のための事務などを

行うことになります。

 

しかし、テレワークでは事業の便宜的目的のみなことのために

従業員の自宅を使っているのが現状であると思います。

 

例えば、事務連絡、顧客対応など会社でもできることを

便宜的に自宅で行っているだけにすぎません。

 

結果として事業の必要性という観点からすれば

必要性が必ずしも当たらない場合があります。

 

人的設備かどうかですが従業員として自宅にいる以上

人的設備としての機能はあります。

結果、人的設備には該当しそうです。

 

物的設備かどうかですが自宅でテレワークを

行ったとして、そのテレワークがどこの所属を基に

行われているのかを判断できません。

 

例えば、所属している会社の看板を掲げるなど

特定が可能であれば物的設備だと分かりますが

通常ではテレワークをやっている自宅に看板等を設けて

物的設備として表明することはないと思われます。

 

以上のことから、人的設備には該当する可能性があるものの

事業の必要性、物的設備に該当することが必ずしも

明確でないことから事業所等として認定することは

かなり難しいのではないかと私見としては考えています。

 

ただ、上記のことがすべて該当することになると

事業所等に該当する可能性が出てきますので

会社としては注意が必要になるものと思われます。

 

 

給与体系を見直す

通勤手当については給与体系を見直すことが

できる方策ではないでしょうか?

 

例えば、テレワーク手当という手当を新設して

就業規則に盛り込みます。

 

通勤手当は廃止して出社したときには

実額精算して通常の経費にします。

 

テレワーク手当は所得税法では課税されますし

消費税法では課税仕入に該当しません。

 

ですが何もせずに税務調査で指摘されて

課税を受けた後の処理の方が面倒です。

 

理由は、通勤手当がすべて課税されたと仮定すると

全従業員の年末調整の再計算が必要となり

全従業員から追加の所得税の負担をしてもらう

ということになります。

 

消費税も課税仕入が否認されますので

消費税の追徴が行われることになります。

 

実務上影響が大きいのは所得税の課税を受けた場合です。

従業員から追徴の所得税を天引きしないといけなくなります。

説明が大変ですし、納得を得られない可能性があります。

 

 

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この記事は、この記事を作成してる時点の法令に基づき

書かれています。法令に改正があった場合には、現在の

取り扱いとは違った取り扱いになる可能性があります。