TAX

消費税の簡易課税で節税になる場合とは?


消費税の簡易課税ってなに?

消費税は2種類の計算方法があります。

原則課税方式と簡易課税方式です。

原則課税方式は消費税の納税義務者全員が行う原則的な計算です。

簡易課税方式は、基準期間売上という2年前の売上が5,000万円以下の

個人・法人が選択できる簡易的な消費税の計算方法です。

 

簡易課税の計算の方法は、以下の様になっています。

1.納付額の計算 売上の消費税-経費の消費税=納付額

2.経費の消費税 業種によって決まっている(ex.卸だと90%など)

3.実際の計算例示

前提:卸売業、売上4,000万円

①経費の消費税(みなし仕入率で計算)

4,000万円×90%=3,600万円

②納付額の計算

(4,000万円-3,600万円)×8%=32万円

 

この様に、簡易課税は売上高にみなし仕入率という

業種で決まった割合をかけて納付額を計算していきます。

(実際の消費税の計算方法とは異なりますが、
計算のイメージを知ってもらうためにあえて簡易的に計算しています。)

 

参考サイト

No.6505 簡易課税制度

 

(消費税法37条、消費税法施行令57条)

 

節税目的で簡易課税を取る場合の判断

節税目的で簡易課税を取る場合の判断としては、

人件費÷売上(人件費割合)の割合がどれくらいか?でまずは

判断することができること思います。

 

要するに、業種によってみなし仕入率が決まって

いますので、「人件費割合<みなし仕入率」であれば、

簡易課税で計算した方が有利(節税になる)ということです。

 

なぜ人件費割合だけをピックアップするのかというと

人件費=給料+法定福利費(社会保険)は

原則課税方式の消費税の計算では、経費の消費税になりません。

 

原則課税の計算方式は・・・

売上の消費税-経費の消費税=納付又は還付

ですので、人件費は売上の消費税から控除できないのです。

 

したがって、人件費割合が大きい業種であればあるほど、

簡易課税方式による計算の方が消費税の納付額を少なくできます。

 

ただ、先ほども申し上げた通り、2年前の売上が5,000万円以下

出ないと選択することができません。

 

 

ワンポイントアドバイス!

実務上、税理士がやってしまいがちなミスは、

簡易課税が有利、かつ、選択できるにも関わらず、

「簡易課税選択届出書」を届出期限までに提出を

しないということです。

 

消費税の場合には、何かを選択するときは、

選択する事業年度の前期までに提出しないといけません。

 

話は変わって、簡易課税選択届出書は

不適用届出書を提出しないと継続しています。

これは、2年前の売上が5,000万円超となった

事業年度についても同じです。

 

そのまま放っておくと、何年か後に、

2年前の売上が5,000万円以下になって簡易課税が復活するのですが、

5,000万円超となってからずっと原則課税で申告を

してきていたので、簡易課税にしないで原則課税で申告をする

というミスを私はやったことがあります。

 

簡易課税が取れなくなった時点で、

不適用届出書の提出を検討された方がいいと思います。

 

参考サイト

[手続名]消費税簡易課税制度選択届出手続

[手続名]消費税簡易課税制度選択不適用届出手続

 

(消費税法37条1項、同条5項)

 

 

この記事は、この記事を作成してる時点の法令に基づき

書かれています。法令に改正があった場合には、現在の

取り扱いとは違った取り扱いになる可能性があります。