TAX

決算対策と決算・申告手続きをおさらいしよう!(法人編)


決算対策と決算のタイムスケジュール

タイムスケジュールを表にすると以下の様になります。

以下、前提を12月決算にします。

1.決算予測

11月までの会社の業績は、12月上旬までには必要です。

したがって、決算予測とは、11か月分のデータが入っている状況をさします。

ですから、毎月の月次決算が重要になるのです。

この11カ月分のデータに12月分の予測業績を差し引きして決算予測を立てます。

それによって、決算対策の内容が異なることがあります。

 

 

2.決算対策

決算予測と来季の業績、納税資金まで考えて行うことになります。

法人税であれば、利益圧縮を行えることがないか、

税法上の優遇措置の適用、保険の活用などありとあらゆることを

考えて実行可能性を検討し、予測の納税を計算します。

 

消費税では、来期の消費税対策や各種届出などを一度総点検して

納付額減少に向けて検討を行っていきます。

 

3.決算日

法人税では、一般的に、公正妥当な会計処理に基づく決算を

行う必要があることから、企業会計原則に基づく決算調整は

認められることが多いです。

決算調整を行っていないと、法人税の計算上費用とは認められない

措置が存在しますので、注意が必要です。

 

 

 

申告手続きをおさらいする

申告手続きとは、いわゆる申告書の提出・税金の納付(還付)です。

申告書の提出期限は、決算日から2カ月以内となっております。

12月決算の場合には、翌年の2月が申告期限です。

 

税金の納付においても申告期限=納付期限ですので、

翌年の2月が納付期限となります。

つまり、資金繰りでは、2月~3月上旬までの間で

税金の支払いによる資金ショートが起こってはならないです。

 

どれくらいの資金が月に必要なのかといったことが

分からない会社では、資金繰り対応ができない可能性が

あることが分かって頂けると思います。

資金繰り表は必ず作成して、管理しましょう!

 

(法人税法74条、同法77条、同法78条)

 

ワンポイントアドバイス!

さて、ここで大きく分けて2つの実務上のアドバイスがあります。

1つ目は、どこまでが決算対策(脱税にならないか)ということです。

税法上は、偽りその他不正の行為となっています。

これは一般的には、仮装・隠ぺいです。

したがって、仮装と隠ぺいになる行為をしなければいいのです。

何が仮装で、隠ぺいに当たるのかということは一概には言えませんが、

 

例えば、売上を隠す、外注先からのキックバックが役員へ流れている

といったものは、脱税に当たります。

売上を隠す=隠ぺいということになります。

外注先からの役員へのキックバック=仮装になります。

最低限、この様な類似行為を含む取引だとあとで税務調査で

問題になる場面があるかもしれません。

 

2つ目は決算手続です。

決算日において行う手続き関係なのですが、

これを会社の経理担当者が何も指示を受けず

できるようになるには、早くても3年はかかります。

年に1回しか経験しないからです。

 

こうした人材の育成も会社は行っていかないと

例えば、税理士報酬の値下げ要求はできません。

税理士がいないと会社の決算ができないわけですから。

 

まずは、決算手続を自社で行うことができるように

トレーニングをしていくことが必要になります。

 

(法人税法159条、消費税法64条)

 

 

この記事は、この記事を作成してる時点の法令に基づき

書かれています。法令に改正があった場合には、現在の

取り扱いとは違った取り扱いになる可能性があります。