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新型コロナウィルス感染症による給付金・助成金の消費税の課税関係


給付金・助成金の消費税の課税関係

新型コロナウィルス感染症による給付金や

助成金は消費税の課税対象とはなりません。

 

理由は対価性がないからです。

 

対価性とは何かを売る、提供して

変わりにお金をもらうということです。

 

要するに事業として行った結果として

もらったお金ではないからです。

 

 

勘違いしてほしくないことは

消費税では課税されないからと言って

所得税や法人税でも課税対象とならないと

結論を出すことです。

 

別の法律となりますので

異なる結論となる場合があります。

 

 

消費税の課税対象とならないとは?

消費税の課税対象とならないとは

要するに消費税の対象となる取引ではないことです。

 

この点、国税庁の例示を確認してみますと

給料、寄附金、サンプルの提供、見舞金

廃棄、配当金といったものがあります。

 

ただし、損害賠償金は原則と例外に分かれます。

 

原則的には消費税の課税対象となりません。

しかし、例外的に課税対象となります。

 

損害を受けた商品・製品が加害者に引き渡され

その商品・製品が使用できる場合などどです。

 

それと不動産収入では事務所の明け渡しが遅れ

損害賠償金を受ける場合で、それが賃料に相当する場合には

消費税の課税対象となります。

 

課税対象とは消費税の対象となる取引という意味なので

この後に非課税取引、免税取引、課税取引

という3つに分類していって消費税の計算をしていきます。

 

 

 

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この記事は、この記事を作成してる時点の法令に基づき

書かれています。法令に改正があった場合には、現在の

取り扱いとは違った取り扱いになる可能性があります。