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【マンション節税見直し】不動産所有法人に与える影響とは?


マンション節税見直しとは?

国税庁は有識者会議を開いて

マンション節税の見直しに着手

しています。

 

見直し案として浮上している

計算方法は

 

一定の水準以下の評価額の場合

今までの評価額に6割を上乗せして

評価額を増やして計算します。

 

今までの評価方法

マンション(一室)の相続税評価額(自用の場合)
=区分所有建物の価額(①)+敷地(敷地権)の価額(②)

①区分所有建物の価額=建物の固定資産税評価額(注1)×1.0

②敷地(敷地権)の価額=敷地全体の価額(注2)×共有持ち分(敷地権割合)

(注1)建物の固定資産税評価額は1棟の建物全体の評価額を専有面積の割合によって按分して各戸の評価額を算定

(注2)敷地全体の価額は路線価方式又は倍率方式により評価

マンションに係る財産評価基本通達に関する有識者会議について資料より

 

見直しによるイメージ(案)

①マンション(一室)の相続税評価額(自用の場合)=区分所有建物の価額+敷地(敷地権)の価額
②①÷実勢価格≧1.67

の場合には、0.6倍を上乗せして評価します。

つまり
マンション(一室)の相続税評価額(自用の場合)×1.6
となります。

 

所有型法人では不動産を

賃貸していることになるため

 

貸宅地や貸家の表により評価して

6割を増やすイメージになります。

 

 

不動産所有型法人に与える影響とは?

不動産所有型法人に与える

影響を考えてみます。

 

影響があるのは次のような

所有型法人についてです。

 

①マンションを法人で所有している

②所有型法人の株式が贈与又は相続の対象となっている

 

贈与や相続でのオーナー株主の

株式の評価方法としては

 

類似業種比準価格と純資産価額

の2つがあります。

 

このうち純資産価額の計算をする場合

法人が持っている資産負債を時価で評価

することになります。

 

評価方法は基本的に国税庁の通達に

よって評価することになりますが

 

マンションを所有している場合で

見直し案の評価方法になれば

 

見直し案の評価方法で評価する

ことになります。

 

結果として今までの評価方法よりも

6割高い金額になることから

 

不動産所有型法人のオーナー

株式の評価額も増えることに

なるというわけです。

 

不動産所有型法人の多くでは

土地保有特定会社に該当する

ことが想定されるため

 

純資産価額にて評価が行われる

可能性が非常に高いのです。

 

 

 

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