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【令和5年税制改正】相続時精算課税と贈与税額加算の変更点


相続時精算課税の変更点

相続時精算課税の変更点は

毎年110万円まで課税しない

基礎控除のようなものが適用できる

ようになる点です。

 

相続時精算課税では2千500万円

までは非課税になり

 

2千500万円を超えると一律で

20%の贈与税が課税される

計算方式でした。

 

しかし、毎年110万円までは

課税されない基礎控除のような

措置が追加されることになり

 

2千500万円を超えたとしても

毎年110万円までであれば

課税されないようになります。

 

110万円の措置が適用できる

ようになるのは2024年(令和6年)

1月1日以降の贈与からです。

 

 

贈与税額加算の変更点

相続税では相続前3年間に

遡って贈与があった場合には

 

相続税の計算に取り込む

贈与税額加算という措置が

あります。

 

変更点は相続前3年前が

7年前まで遡ることになりました。

 

ただし、延長された4年分について

総額100万円までについては

相続税に加算しない措置も同時に

適用されることになります。

 

贈与税額加算で相続税に加算される

贈与の対象は

①相続前7年間に受けた贈与

かつ

②100万円を超える金額

ということになります。

 

こちらの措置も2024年1月1日

以降の贈与から適用されます。

 

 

 

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