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生命保険で相続税を節税するときのポイント


生命保険契約で相続税の節税スキーム

相続税では、相続人が被相続人から死亡保険金を

もらった場合には、相続税が非課税となる規定があります。

具体的な非課税金額は、以下の算式により計算します。

 

500万円×法定相続人の数=非課税金額

ということは、最低500万円は非課税となります。

 

ただ、この非課税措置は相続税だけの規定で、

贈与税にはありませんので、注意が必要です。

 

また、生命保険の支払方法や契約者が誰で

あるかによって課税される税目が異なります。

次の表をご覧ください。

税目\属人契約者支払者受取人
相続税
(非課税対象の生命保険契約)
被相続人被相続人自分
贈与税又は
相続税
自分被相続人自分
所得税自分自分自分

 

上記のうち、一番上の生命保険金のみが、生命保険の非課税を

使える対象の生命保険金になります。

 

したがって、生命保険で確認して頂きたいのは、

・契約者と支払者が被相続人かどうか

・死亡保険金の受取人はだれか

ということになります。

 

念のため、申し上げると、

もし、死亡保険金の受取人が相続人以外の人物だと

生命保険金の非課税措置の適用はありません。

 

(相続税法12条1項5号)

 

ワンポイントアドバイス!

実務上で見過ごしがちなところとして、

前納保険料があります。

読んで字のごとし、前もって支払った保険料です。

 

これが返金されるときがあります。

これは、生命保険金の非課税措置の対象となるのか?

という問題があります。

 

結論としては、非課税措置の対象となります。

これを非課税の対象としないと損をする場面が

ありますので、是非ともご注意いただけると幸いです。

 

参考サイト資料

誤りやすい事例⑤-申告書第9表・第11表関係

 

 

この記事は、この記事を作成してる時点の法令に基づき

書かれています。法令に改正があった場合には、現在の

取り扱いとは違った取り扱いになる可能性があります。