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【インボイス】データで提供した場合の保存方法とは?


インボイスをデータで提供した場合の保存

インボイス制度が始まってから

インボイス(適格請求書等)を

データで取引先に提供した場合の

保存方法は

 

①データのまま保存

又は

②紙に印刷して保存

のいずれかになります。

 

保存期間は

インボイスを提供した日の属する課税期間の末日の翌日から
2か月を経過した日から7年間

になります。

 

保存場所は

納税地又はその取引にかかる事務所、事業所その他
これらに準ずるものの所在地

になります。

 

一般的には、事務所や倉庫に保管

ということが多いと思います。

 

 

データで保存する場合の要件

さて2024年1月以降については

データで提供したインボイスは

電子帳簿保存法の規定により

データで保存しなければなりません。

 

保存要件をまとめてみます。

①改ざん防止措置

②システムの概要書

③データを見ることができる機器やプリンターなどの備え付け

④検索ができること

 

改ざん防止措置は基本的には

訂正及び削除の防止に関する

事務処理の規定で対応するのが

コスト負担なしになります。

 

検索ができることは

取引の日付、取引金額

取引先の検索ができるように

しておく必要があります。

 

 

 

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