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【インボイス制度】インボイス発行事業者になった後の準備とは?


適格請求書(インボイス)の発行ができるようにする

インボイス発行事業者になった

あとは適格請求書を発行する

義務が出てきます。

 

適格請求書がインボイス制度での

インボイスという言われる書類です。

 

交付義務があるインボイスには

表示させる内容について要件が

あります。

 

以下の内容を表示させます。

①取引先の氏名又は名称

②取引年月日

③税率ごとに区分して合計した対価の額及び適用税率

④あなたの氏名又は名称及び登録番号

⑤取引内容(軽減税率である旨)

⑥税率ごとに区分した消費税額

 

実務上では上記の6つのうち

③、④、⑥を新たに表示させた

請求書にすることになると思われます。

 

最も簡単なところから解説すると

④の登録番号です。

 

登録番号はインボイス発行事業者の

申請後、税務署から発行される番号

を書けばよいことになります。

 

イメージがわかないのは③と⑥

になると思います。

 

インボイス 適格請求書

国税庁 インボイス制度が始まります!
パンフレットより抜粋

 

③については2つに分割して

内容を表示させます。

 

・税率ごとに区分して合計した対価の額

及び

・その適用税率

 

税率ごとに~の部分は

軽減税率と10%の売上の合計額を

書くことになります。

 

上記パンフレットの

15,000円と3,000円の部分になります。

 

適用税率は8%と10%にわかれて

いるため税率ごとに分けて表示します。

 

⑥は税率ごとに区分した消費税額

とあるため

 

8%については15,000円×8%の

1,200円の消費税を表示させ

 

10%については3,000円×10%の

300円の消費税を表示させます。

 

因みに、請求書によっては

内容ごとに消費税を表示させる

次のような請求書になっている

ことがあります。

 

日にち品名金額消費税
2023/3/185,000円400円
2023/3/18タオルセット2,000円200円

 

このような表示方法はインボイス

では認めらておりません。

 

請求書の書式を変更する

必要があります。

 

 

経費を支払った相手はインボイス発行事業者の確認

あなたがインボイス発行事業者

になった場合で、消費税の計算を

原則課税によって計算するときは

経費の支払先がインボイス発行事業者

であるかどうかも確認します。

 

原則課税の計算方法は

売上の消費税-支払った消費税

になります。

 

支払った消費税に含めるためには

当然、あなたが支払った相手先が

インボイス発行事業者であることが

前提になります。

 

さらに、要件を満たしたインボイス

であることも確認することになります。

 

 

 

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