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【インボイス制度】インボイス発行事業者になったと後で免税事業者になることはあるのか?


基準期間の課税売上高が1千万以下になった場合

インボイス発行事業者になった後で

基準期間の課税売上高が1千万

以下になった場合であっても

 

インボイス発行事業者の

効力が失われない限り

免税事業者になりません。

 

考え方は次のようになります。

 

原則の課税事業者の判定では

基準期間の課税売上高が1千万

以下になった場合には

 

課税事業者ではなく免税事業者

になることになります。

 

しかし、インボイス発行事業者は

課税事業者を前提にしているため

免税事業者の効力は発生せず

 

インボイス発行事業者が

継続する限りは課税事業者が

継続することになります。

 

 

インボイス発行事業者でなくなった場合

インボイス発行事業者が免税事業者

になるためには2つの要件を満たす

ことになります。

 

①基準期間の課税売上高が1千万以下

②インボイス発行事業者にならなくなること

以上の2つが必要になります。

 

インボイス発行事業者をやめる

ためには

適格請求書発行事業者の登録の取消しを求める旨の届出書

を提出することになります。

 

取消しを求める旨の届出書の効果は

①原則:届出書の提出があった日の属する課税期間の翌課税期間

②例外:届出書の提出日が届出書の提出があった日の属する課税期間の末日から
起算して30日前の日からその課税期間の末日までに提出した場合
→提出があった日の属する課税期間の翌々課税期間

 

例えば、個人事業主が2025年1月に

インボイス発行事業者をやめる場合には

2024年12月1日までに届出書を提出

必要があることになります。

 

解説すると

原則の考え方では2024年中に

届出書を提出すればよいのですが

 

例外の考え方があるため

2024年12月31日から30日前の

2024年12月1日までに届出書を

提出する必要が出てくるのです。

 

 

 

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