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【インボイス】データで提供した場合の保存方法とは?
インボイスをデータで提供した場合の保存
インボイス制度が始まってから
インボイス(適格請求書等)を
データで取引先に提供した場合の
保存方法は
①データのまま保存
又は
②紙に印刷して保存
のいずれかになります。
保存期間は
インボイスを提供した日の属する課税期間の末日の翌日から
2か月を経過した日から7年間
になります。
保存場所は
納税地又はその取引にかかる事務所、事業所その他
これらに準ずるものの所在地
になります。
一般的には、事務所や倉庫に保管
ということが多いと思います。
データで保存する場合の要件
さて2024年1月以降については
データで提供したインボイスは
電子帳簿保存法の規定により
データで保存しなければなりません。
保存要件をまとめてみます。
①改ざん防止措置
②システムの概要書
③データを見ることができる機器やプリンターなどの備え付け
④検索ができること
改ざん防止措置は基本的には
訂正及び削除の防止に関する
事務処理の規定で対応するのが
コスト負担なしになります。
検索ができることは
取引の日付、取引金額
取引先の検索ができるように
しておく必要があります。
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