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建設業の個人事業主の節税術3選を税理士・行政書士が解説


建設業の個人事業主の節税術3選

建設業の個人事業主の節税術で

要件さえ満たせばできる

簡単な節税があります。

 

今回は以下の3つに限定して

解説します。

 

①青色事業専従者給与

②生命保険料控除

③寄附金控除

 

以下では適用に当たっての手続きと

注意点を解説します。

 

 

青色事業専従者給与

青色事業専従者給与とは

親族を従業員とみなして

給料を支給して経費にする制度です。

 

適用するにあたっては大きく分けて

次の4つの要件が必要です。

 

①青色事業専従者に給与を支払っている

②青色事業専従者給与に関する届出書を提出

③届出書に記載された金額と方法で支給されている

④労務の対価として相当であること

 

青色事業専従者とは次の要件に

該当する人になります。

 

①青色申告者と生計を一にしている配偶者その他の親族

②その年の12月31日時点で年齢が15歳以上

③その年を通じて6か月を超えて専ら従事している

 

青色事業専従者給与に関する届出書は

原則として適用をしようとする年の

3月15日までに提出しなければなりません。

 

労務の対価として相当であることとは

従事する職種として社会一般として

おかしくない金額であることです。

 

もし高額であると認定されると

高額である部分は経費にならなくなります。

 

 

生命保険料控除と寄附金控除

生命保険料控除は生命保険などに

加入して保険料を支払うことで

控除の対象となります。

 

生命保険料控除には

一般、介護、個人年金の3つがあり

 

その年に支払った金額として

8万円以上支払うと4万円を上限に

生命保険料控除の適用があります。

 

上記3種類ごとに4万円の控除限度が

設定されているため最高で12万円の

控除ができることになります。

 

寄附金控除としてはふるさと納税が

対象となります。

 

一般的にはふるさと納税のポータルサイトで

地方自治体に寄附をすることで

返礼品をもらう制度になっています。

 

寄附金を支払うことで

支払った寄附金の合計額ー2,000円が

寄附金控除の金額になりえます。

 

ただし寄附金控除の上限があり

所得金額の40%までです。

 

事業所得のみの建設業の個人事業主を

前提にすると

 

その年の事業所得の金額×40%が

寄附金控除の上限になります。

 

 

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