建設業の個人事業主がのちの税務トラブルに合わずに確定申告をする方法
のちの税務上のトラブルとは?
確定申告ののちに起こる税務上の
トラブルとは税務調査における
非違事項が発生した場合です。
非違事項は見解の相違ではなく
法律上で間違った処理を行ってしまい
追徴が行われることです。
税務上で厄介なことは確定申告後すぐに
間違いが判明しないことです。
どこで間違いが発見されるかというと
税務調査という税務署の調査官が
事業主に対して行う調査のときになります。
税務調査では過去3年分をさかのぼって
帳簿や資料の内容確認を行い
法律に当てはめて法律にあっているのかを
検査されるイメージです。
このときに法律にあっていない処理を
行っていれば修正申告の勧奨が行われて
追加で本税の納付と罰金を納付する
ということになります。
トラブルに合わずに確定申告をする方法
トラブルに合わずに確定申告をする
方法は収入を余すことなく申告すること
だけでトラブルを回避することが可能です。
税務調査のときにいの一番に確認される
収入は翌年すぐの収入となります。
これには理由がありまして
その年の最後の月の売上が翌年に
計上されていることがあるためです。
例えば次のような処理をしていると
最後の月の売上の計上漏れが発生する
可能性が出てきます。
期中では売上の処理を普通預金に入金
されたときに行っているとずっと
入金時点で売上の処理を行います。
税務上では売上の計上はお仕事が完了した日が
売上を計上する日になります。
つまり、売上金の入金日ではなくて
お仕事が完了した日が計上日です。
実務上ではお仕事の完了として月ごとに締め
請求書を元請け等へ送ると思います。
この請求書で請求を行うことができる日が
売上の発生日になり、発生日に売上の処理を
行うことが求められています。
以上のように本当は請求日で売上を
処理すべきであったところ
売上金の入金日で売上を処理してしまうと
売上の請求日よりも入金日のほうが後に
くることになります。
結果、その年に発生した売上が漏れてしまい
最低でも1か月分の売上が漏れることになります。
具体的には12月分の売上金が翌年の売上として
処理されることになります。
したがって、調査官としては翌年の売上処理を
確認することで本当にその年の売上が漏れる
ことなく処理されているかを最初に確認するのです。
まずは、その年の収入を漏らさず計上する
ということで税務上のトラブル回避が
できることになります。
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