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経理のミスと税金の追徴との関係を税理士・行政書士が解説


経理のミス

経理を自社で行っている場合には

ミスをしてしまうことがあります。

 

中小企業の場合、経理規定やマニュアル

といったものが存在しないことが多いため

 

経理業務は経理担当者の属人化した業務に

なりがちになると思います。

 

このときに経理のミスがあったとしても

発見できないことが起こります。

 

経理のミスで起こりやすいことは

売掛金の振込手数料の計上をしていない

売上の計上失念、在庫の確認をしていない

など会社によって様々です。

 

税理士と顧問契約を締結した場合には

巡回監査という関与が行われます。

 

巡回監査では会社が行った経理処理が

税務上で適切に行われているか否かを

経理データ確認で判断します。

 

しかし、巡回監査を行ったとしても

ミスは発見できる可能性はありますが

ミスの防止までは手が回りません。

 

 

経理のミスと追徴との関係

経理のミスを放置してしまうと

税金ではどのような扱いを受けるのか

という関係性を解説します。

 

税金は適正な課税の公平という考えを基に

計算を行っていくことになります。

 

そのため、その年や事業年度における

すべての収益と費用を計上することに

なっています。

 

結果、収益や費用を計上せずに

税金を計算して申告をした場合には

のちに税金計算をやり直すことになります。

 

さて、税金で追徴が行われる場面とは

収益が未計上だったとか費用が過剰だった

ことが税務調査で明らかになる場面です。

 

例えば、売上の計上漏れは収益の未計上です。

ある経費が役員の個人的な費用と認定されれば

法律上は役員への利益供与になりますので

法人税では損金不算入の規定で否認されます。

 

このように経理では単純な処理のミスと

法的適用の誤りにより税金が少なく計算され

のちの修正申告と追徴が行われることになります。

 

 

 

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この記事は、この記事を作成してる時点の法令に基づき

書かれています。法令に改正があった場合には、現在の

取り扱いとは違った取り扱いになる可能性があります。

 

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