TAX

金融所得課税がなぜ有利なのかを税理士・行政書士が解説


株式の売却益と特定口座

株式の売却益について所得税と住民税が

課税されることになります。

 

所得税と住民税の課税対象となる

売却益とは次のように計算します。

 

①譲渡価額ー(取得費+委託手数料)=譲渡益

②①×所得税15%(住民税5%)=所得税(住民税)

 

一般的には上記の計算方法で

確定申告をすることになります。

 

上場株式を売買するときには

証券会社に特定口座を作ることがあります。

 

特定口座には「簡易申告口座」と

「源泉徴収口座」の2つがあります。

 

 

簡易申告口座は特定口座年間報告書で

簡易的に申告することができます。

 

源泉徴収口座は証券会社が

年間の譲渡損益を計算して

譲渡益が出ている場合には

所得税と住民税が源泉徴収されます。

 

そして源泉徴収されたこと引き換えに

確定申告を不要を選択することが可能です。

 

以上のことから所得税と住民税の税率

現行は20%の税金のみで課税関係は

終了することになります。

 

このことはお金を持っている人が

大口の取引を行って利益を出せば

出すほど納付する税金が相対的に

減ることになっていきます。

 

 

ですから、1億円を境にして

逆ザヤの税負担になるわけです。

 

 

配当等に対する選択的申告制度

上場株式の配当等には20.315%の

税金がかかることになります、

 

配当金はお金をもらうだけなので

配当金×20.315%=所得税及び住民税

という計算になります。

 

配当金の選択的申告制度とは

上場株式の配当金については

総合課税での確定申告と

申告分離課税の確定申告で

選択することができます。

 

また申告不要制度も含めると

3つのパターンがあります。

 

上記の中で有利に働く可能性がある

選択は申告分離課税での確定申告です。

 

というのは申告分離課税では

上場株式の売却で過去3年間に生じた

損失は翌年に繰り越すことができます。

 

配当金を申告分離課税に入れて申告することで

配当金の収入と過去の株式譲渡損を相殺し

配当金で源泉徴収された所得税の還付申告に

なる可能性があるわけです。

 

 

 

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