コロナの影響で業績が悪化した場合に行う役員給与の減額を税理士が解説
業績が悪化した場合に行う役員給与の減額
法人税法では役員給与を変更するために
一定の要件があります。
そして役員給与を上げる場合、下げる場合にも
制限があります。
その中で役員給与を下げる場合の制限解除として
業績悪化事由があります。
こちらに該当することで既に決定して
支給していた役員報酬の減額をすることが
可能となります。
どのような場合が業績悪化になるのか?
新型コロナウィルス感染症の影響で
国税庁は次のような例示を示しています。
当社は、各種イベントの開催を請け負う事業を行っていますが、新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止の観点から、イベント等の開催中止の要請があったことで、今後、数か月間先まで開催を予定していた全てのイベントがキャンセルとなりました。
その結果、予定していた収入が無くなり、毎月の家賃や従業員の給与等の支払いも困難な状況であることから、当社では、役員給与の減額を行うこととしました。
法人税の取扱いでは、年度の中途で役員給与を減額した場合、定期同額給与に該当せず、損金算入が認められないケースもあると聞いています。
そこで、当社のような事情によって役員給与を減額した場合、その役員給与は定期同額給与に該当するでしょうか。
上記の場合には業績悪化事由に該当するので
役員給与の改定前、改定後に定額で支給する
役員給与は定期同額給与に該当し
損金算入することになります。
国税庁の基準によれば「業績悪化事由」とは
経営状況が著しく悪化したことなど
やむを得ず役員給与を減額せざるを得ない
事情があること言います。
つまり、単なる経営判断の誤りなどで
業績が悪化したとしても役員給与を減額する
「業績悪化事由」に該当しないことになります。
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書かれています。法令に改正があった場合には、現在の
取り扱いとは違った取り扱いになる可能性があります。