TAX
個人事業主と償却資産税の申告について税理士が解説
償却資産税とは?
償却資産税とは土地や家屋以外の資産について
別途かかる固定資産税です。
主に減価償却を行う資産が
対象となるイメージです。
以下のような資産となります。
資産の種類 | 例示 |
構築物 | 舗装道路、庭園、門・塀、看板など |
建物附属設備 | 受変電設備、予備電源設備、内装や内部造作など |
機械及び装置 | 各種製造設備等の機械及び装置など |
船舶 | ボート、釣り船、漁船、遊覧船など |
航空機 | 飛行機、ヘリコプター、グライダーなど |
車両及び運搬具 | 大型特殊自動車など |
工具、器具及び備品 | パソコン、陳列ケース、ネオンサイン、医療機器、エアコンなど |
個人事業主であったとしても償却資産税の
対象となる資産があると思います。
償却資産税の申告義務と措法28の2は注意
償却資産税はその年1月1日に
償却資産を所有している場合には
申告をすることになっています。
償却資産税は免税点があり
価格等の算出の結果、課税標準が150万円未満
という場合であれば課税されません。
個人事業主の償却資産税の申告で
注意してほしいことは
青色申告を行っていて取得価額が30万円未満で
一括で経費にしている資産となります。
決算書等の固定資産台帳の摘要に
「措法28の2」と記載された資産です。
こちらは償却資産税の対象となる資産です。
ですから償却資産税の申告を行うことになります。
多くはパソコンを一括で経費計上する
といった場合に使われる可能性が高い
資産になると思います。
申告が漏れてしまうと申告漏れになるので
固定資産台帳は毎年確認したいところです。
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