TAX

個人事業主と償却資産税の申告について税理士が解説


償却資産税とは?

償却資産税とは土地や家屋以外の資産について

別途かかる固定資産税です。

 

主に減価償却を行う資産が

対象となるイメージです。

 

以下のような資産となります。

資産の種類例示
構築物舗装道路、庭園、門・塀、看板など
建物附属設備受変電設備、予備電源設備、内装や内部造作など
機械及び装置各種製造設備等の機械及び装置など
船舶ボート、釣り船、漁船、遊覧船など
航空機飛行機、ヘリコプター、グライダーなど
車両及び運搬具大型特殊自動車など
工具、器具及び備品パソコン、陳列ケース、ネオンサイン、医療機器、エアコンなど

 

個人事業主であったとしても償却資産税の

対象となる資産があると思います。

 

 

償却資産税の申告義務と措法28の2は注意

償却資産税はその年1月1日に

償却資産を所有している場合には

申告をすることになっています。

 

償却資産税は免税点があり

価格等の算出の結果、課税標準が150万円未満

という場合であれば課税されません。

 

個人事業主の償却資産税の申告で

注意してほしいことは

 

青色申告を行っていて取得価額が30万円未満で

一括で経費にしている資産となります。

 

決算書等の固定資産台帳の摘要に

「措法28の2」と記載された資産です。

 

こちらは償却資産税の対象となる資産です。

ですから償却資産税の申告を行うことになります。

 

多くはパソコンを一括で経費計上する

といった場合に使われる可能性が高い

資産になると思います。

 

申告が漏れてしまうと申告漏れになるので

固定資産台帳は毎年確認したいところです。

 

 

 

公式ブログはこちら(平日毎日更新中)

 

この記事は、この記事を作成してる時点の法令に基づき

書かれています。法令に改正があった場合には、現在の

取り扱いとは違った取り扱いになる可能性があります。