確定申告で忘れやすい項目を税理士が解説!
会計処理編
確定申告では事業所得で会計帳簿を作成する
ということがあります。
このときに忘れやすい項目は次のようなことです。
①12月請求の売上の未入力
②12月請求の経費の未入力
③貸倒引当金の設定もれ
④減価償却費の計上もれ
事業所得では12月分までに発生した
売上や経費も計上します。
発生とはお金が入金されたことではなく
請求書を発行した、請求書を発行された
という意味です。
税務調査で最も確認される項目となり
指摘事項となりますので、忘れると
後に税務調査となったときに問題になります。
青色申告を行っていれば貸倒引当金という
費用項目を設定可能です。
設定する対象は事業所得の計算で発生する
売掛金、未収入金、受取手形などの債権です。
一般事業は
債権金額×55/1,000までの金額です。
節税効果がありますので、設定しておきましょう。
減価償却も忘れやすい項目です。
資産に計上した固定資産のうち
減価償却をするものは減価償却費を
経費に計上することができます。
資産に計上してそのあと減価償却を忘れる
そもそも減価償却することを知らなかった
という場合が想定できます。
確定申告書作成編
確定申告書の作成では次のことを
忘れることがあるようです。
①社会保険料控除
②基礎控除
です。
割と聞いたことがある所得控除です。
社会保険料控除で忘れやすいことは
自身と生計を一にしていた親族の社会保険を
自身が負担していたのに社会保険料控除に
計上しなかったということです。
自身と生計を一にしていて
社会保険料を支払っていれば適用可能です。
忘れやすい親族の社会保険料としては
・あなたの子供
・あなたや配偶者の親
といった親族の社会保険料を負担している場合です。
子供であれば、子供の国民年金
親世代であれば国民健康保険や
後期高齢者医療保険となります。
節税効果がありますので計上しておくと
税金が低くなりますので得です。
基礎控除は国税庁のミス事例にあります。
令和2年から所得制限があります。
原則は48万円となります。
納税者は確定申告を手書きした場合には
記入漏れがあるようです。
記入漏れがないようにするだけで
控除を適用することができますので
もったいない控除となります。
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