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所得拡大促進税制と法人税の別表作成を解説


所得拡大促進税制とは

所得拡大促進税制とは前期と当期の給料が増えた場合に

一定の要件を満たすと法人税の税額控除が受けられる

優遇税制です。

 

中小企業向けとして今回は解説します。

 

所得拡大促進税制の全体像

①国内雇用者への給与等が対象
②適用要件を満たす
③増えた給料の15%又は25%を税額控除

 

適用要件

以下の(1)と(2)を満たすこと

(1)雇用者給与等支給額>比較雇用者給与等支給額

(2)継続雇用者給与等支給額割合が2.5%以上

 

用語の解説

雇用者給与等支給額とは適用年度(当期)の

法人税の課税所得の計算上、損金に計上される

国内雇用者に対する給与等の支給額です。

 

要するに、損益計算書上の従業員に対する給与です。

 

 

比較給与等支給額とは前期に給与手当に計上した

従業員に対する給与です。

 

継続雇用者給与等支給割合とは次の計算です。

①継続雇用者給与等支給額
②継続雇用者比較給与等支給額
③(①-②)÷②

 

継続雇用者給与等支給額とは前期と当期にいる

国内雇用者に対する適用年度の給与等の支給額です。

 

つまり、前期と当期で在籍している従業員となります。

 

因みに、国内雇用者は一般被保険者となっていますが

こちらは雇用保険に加入しているかどうかは関係ないです。

 

一般被保険者は国内雇用者の数に入れて計算する

というだけの判断になります。

ですから、一般被保険者以外は除くことになります。

 

継続雇用者比較給与等支給額とは継続雇用者

に対する前期の給与等の支給額です。

 

継続雇用者とは継続雇用者給与等支給額の対象となった

従業員ということになります。

 

 

法人税の別表と作成について

法人税では所得拡大促進税制ような税額控除の適用を

受けることと引き換えに確定申告書に別表を添付する

ということになっています。

 

所得拡大促進税制については別表6(26)です。

この別表に先ほどの適用要件の数字を入れていって

適用があることを説明する資料となります。

 

さらに税額控除の明細を記載する別表もあり

こちらは別表6(6)となります。

 

書式の名前は

法人税の額から控除される特別控除額に

関する明細書です。

 

こちらの当期税額控除可能額へ

適用を受ける税額控除の金額を記載します。

 

 

 

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この記事は、この記事を作成してる時点の法令に基づき

書かれています。法令に改正があった場合には、現在の

取り扱いとは違った取り扱いになる可能性があります。