個人が企業発行ポイント取得又は使用した場合の取扱い
前提条件
ドラックストアで商品を購入するときに
ドラックストアが発行するポイントの付与を受けた。
このポイントは次回以降の買い物のときに
以下のような使い方ができる。
①1ポイント1円として支払ことができる
②値引きを受けることができる
③景品と交換ができる
その後、このポイントを商品購入のときに使った。
このときに、その取得したポイントや使ったポイントは
所得税の確定申告が必要となるのか?
補足説明をすると
現在の多くのチェーン店では独自のポイントカードがあります。
そのポイントカードに貯めたポイントや
使ったポイントは所得税の課税対象となるのかということです。
課税の取扱い
所得税の課税の取扱いとしては、原則、所得税は課税されません。
ポイントカードにおける取引は2つに分けることができます。
①ポイント付与のとき
商品を購入してポイントを獲得した場合には
そのポイントをお金と同様に使えることになるので
所得税では経済的利益という収入と言えそうです。
②ポイントを使ったとき
ポイントを使って商品を購入した場合には
お金と同様に商品・サービスを受けることができます。
ですから商品やサービスの提供という経済的利益が
個人に発生することになります。
事業をやっていない通常の個人については
①②の両方とも所得税の課税対象とならないということが
東京国税局の見解となっています。
しかしながら、キャッシュレス決済を行うことで
経費を支払う場合には所得税の課税対象となりますので
消費税の処理と合わせて会計処理を行います。
私見ではありますが個人事業主においては
完全なる個人の部分(家事費)と事業部分(必要経費)が
存在することになります。
従ってポイントを使った購入をする場合には
家事費部分の費用をポイントで購入すれば
所得税の課税関係は出てこないものと思われます。
何が言いたいのかというと
事業経費の支払手段としてポイントを使うと
事業収入として会計処理を行うことになりますから
家事費部分はそもそも必要経費ではないので
その部分でポイントを使う方が税金計算上では
有利になると考えられます。
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この記事は、この記事を作成してる時点の法令に基づき
書かれています。法令に改正があった場合には、現在の
取り扱いとは違った取り扱いになる可能性があります。