上場株式を譲渡した場合の確定申告
上場株式を譲渡した場合の確定申告の判断
確定申告の概要
上場株式を譲渡している場合には口座によって
確定申告をしなければならない、申告が不要という
判断をすることができます。
上場株式では3つの口座が存在します。
①一般口座
②簡易申告口座(特定口座)
③源泉徴収口座(特定口座)
上記のうち確定申告をしなければならない口座は
①と②になります。
③は確定申告が原則不要となりますが
確定申告をすることもできますね。
原則不要となっている③の口座でなぜ
確定申告を選択するのかというと
例えば①や②で株式の譲渡が赤字で
③の口座が黒字の場合には赤字と黒字で
内部通算をすることができますので
結果として③で源泉徴収された所得税が
還付されることがあるからです。
要するに上場株式のやり取り全部を
考えて確定申告について考えることになります。
上場株式で配当を受けた場合の課税関係
上場株式といえば配当を受けることがあります。
配当については3つの確定申告の方法があります。
①確定申告が不要
②上場株式と一緒にして計算
③総合課税で計算
確定申告不要であることを選択した場合には
申告をする必要がありません。
ただ注意点としては確定申告不要を選択して
その後還付を受けることができることを知って
その後の修正をすることはできません。
②を選択する場合の判断基準としては
株式の譲渡は赤字だけれども配当について
源泉徴収されている場合に有効です。
要するに株式の譲渡の赤字と配当の収入を
内部通算することで配当についての源泉徴収の
還付をする申告になります。
③を選択する場合には配当控除の適用が
想定できますので、株式以外に給料などの総合課税の
収入があって、配当控除を受ける方が税金の還付の
最大化を実現できるときに選択すると考えられます。
配当についての申告では注意点として
①を選択する場合には口座ごとに申告不要を
選択することができます。
②と③については配当金収入すべてについて
②に入れるのか、③に入れるのかを選択することになるので
一部だけ株式の赤字と相殺するといった申告は
できない点がポイントです。
配偶者控除、扶養控除の注意点
雇用契約で働いていない人が株式の譲渡を
している場合があります。
そんなときには、配偶者控除、扶養控除に
注意が必要となるときがあります。
配偶者控除、扶養控除を受ける場合には
基本的に総所得金額が38万円以下であるという
所得制限が存在します。
例えば、専業主婦をやっている女性が
株取引で40万円のキャピタルゲインを得た場合には
配偶者控除に該当しないになってしまいます。
現在では特定口座で、かつ、源泉徴収口座にて
株式の売買を行っている人が多数のため
キャピタルゲインを受けながら配偶者控除や
扶養控除を受けることができます。
つまり、特定口座のうち源泉徴収口座を選択していれば
申告しないことができるわけです。
因みに、申告しないことは特定口座ごとに選択できますので
キャピタルゲインが38万円以下となるように
口座選択をしたうえでの確定申告も考えることができます。
基本的には申告をしないことで配偶者控除や
扶養控除を受けることができるように所得調整を行う
という考え方でやってみることになります。
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