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個人事業から法人成りした場合の個人事業の廃業手続き


個人事業から法人成りって?

個人事業から法人成りとは、個人事業を廃止して法人に

事業を移して事業を継続することを言います。

 

ある程度の個人事業の収入(所得税では事業所得と言います)が

ある場合には、当然、法人成りを検討することになります。

 

具体的にどういったものが有利不利になるのかを

見ていきますと大体次の表になると思います。

 

項目個人事業法人有利不利
法人・所得税率所得税は7段階で所得税と住民税税率合わせて15%~55%まで法人実効税率は29.97%※所得が高くなると法人が有利
事業税率他290万円の事業主控除+税率5%事業主控除なしで、9.6%(一定の軽減税率がある)個人事業が有利
事業主収入事業所得になる
経費の制約が多い
役員報酬として給与所得控除がある法人が有利
交際費事業遂行上のものであれば制限なし年800万円までの制限あり個人事業が有利

 

※参考資料

デトロイト トーマツ税理士法人 平成29年3月決算における税務上の留意事項より

 

(所得税法89条、地方税法35条、同法72条の49の13、同法72条の49の17、
同法314条の3、租税特別措置法68条の66)

 

 

個人事業の廃業の手続きとは?

個人事業から法人成りするときは、通常、個人事業を廃止します。

その廃止の手続きと注意点は次の通りです。

 

1.廃業届出書を廃業の日から1カ月以内に税務署へ提出

2.個人事業を廃止した年分の確定申告は必要になる

3.個人事業税を廃止した年分の必要経費にする

4.源泉所得税の納期の特例をしている場合には廃業した月の
翌月10日までに源泉所得税を納付する

5.所得税の中間申告がある場合には、一定の期間内に減額申請を
行っておくこと

 

参考サイト

[手続名]個人事業の開業届出・廃業届出等手続

 

(所得税法63条、同法111条~112条、同法229条、
所得税法施行令79条、所得税法基本通達37-7)

 

 

 

ワンポイントアドバイス!

個人事業から法人成りすると、結構な確率で税務調査があります。

税務調査の内容として見てくるのは、個人事業から法人へ

資産を移した場合の金額はいくらか?といったものです。

 

また、個人事業だとどうしても帳簿がしっかりしていない

イメージがあるらしく、帳簿を見てくる調査官もいますね。

 

法人成りすると全部に税務調査が来るとは限りません。

しかし、法人成りするということは、

それだけ収益が上がっているということです。

税務調査で指摘されないためにも、帳簿はしっかり

つけていくことをお勧め致します。

 

 

 

 

この記事は、この記事を作成してる時点の法令に基づき

書かれています。法令に改正があった場合には、現在の

取り扱いとは違った取り扱いになる可能性があります。