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退職給与規定がない会社が退職金を支給したい場合


中小企業の現実として退職給与規定がない

私の個人的な経験ですと、中小企業では退職給与規定がない

という会社が多くあります。

それでは、退職給与規定がない=退職金が支給できない

ということなのでしょうか?

 

そうではありません。規定の存在に係わらず退職金を

支給することができます。

労働基準法においては、89条に就業規則への記載事項という

規定が存在するだけで、民間企業に対して退職金の支払義務を

規定する法律はありません。

 

 

 

退職金を出す場合の注意点

退職金を支給する場合には、税法上で、必要な資料を用意しないと

源泉所得税や住民税を過大に徴収することになります。

ここでは、退職金を支給する場合の税法上の注意点を確認します。

 

1.退職所得の受給に関する申告書

これは、退職所得控除という退職金から控除できる経費のような

規定を適用するのに必要です。

通常の退職金であれば、所得税・住民税とも徴収しないで

退職金を支給することができます。

 

2.源泉徴収税額の算定(退職所得の受給に関する申告書の提出がある場合)

源泉所得税・住民税と共に計算します。

計算方法は次のようになります。

 

①源泉所得税(国税)

(退職金-退職所得控除)×1/2×所得税率=源泉所得税

所得税率は、次のサイトが参考になります。

退職金と税

 

②住民税(地方税)

(退職金-退職所得控除)×1/2×10%=住民税

 

3.源泉徴収票の交付

退職金は、通常の給与とは別の源泉徴収票が存在しますので、

それに沿って退職金、源泉徴収税額を記載して、退職者へ交付します。

 

4.経理処理と納付

①経理処理(勤続年数1年として計算)

(借方)(貸方)
退職金 100万円普通預金 985,000円
預り金 15,000円

 

 

②納付

支給月の翌月10日までに源泉所得税と住民税の納付を

行うこととなります。

 

源泉所得税は、給与所得・退職所得の所得税徴収高計算書(納付書)にて

住民税は納入申込書にて納付を行うこととになります。

住民税を特別徴収している場合には、手許の住民税の納付書に

退職金に対応する住民税を追加で記載して、納付することになります。

 

(所得税法30条、地方税法50条の2~10、同法328条~328条の8)

 

ワンポイントアドバイス!

さて、確かに退職給与規定がなくても、労働基準法、税法上も

問題なく退職金は出せるのですが、実務上のポイントは

ここからになります。

 

退職給与規定がないということは、退職金であることの

証明をどうやって行うのか?ということになります。

つまり、税法上、退職金は賞与なのか?退職金なのか

区別できないのです。

 

つまり、退職金であることを説明しないといけなくなります。

この場合には、次のものを退職時に用意しておくといいです。

 

1.退職金の合意の覚書(従業員の場合)

文章としては決まりごとはないですが、次のことを盛り込む

ことが良いと思います。

・退職日、退職金の金額、支給日、退職金の算定基礎

・覚書を交わした日、退職者と会社の双方の署名押印

 

2.臨時株主総会決議(役員の場合で特別に支給する場合)

こちらも文章として決まりごとはないですが、

主に、重要な役員が退職する場合に退職金を特別に

支給するといったときには、用意するのは通常だと思います。

 

内容としては、退職に至った経緯、退職日、退職金の金額

退職金の算定基礎です。

 

臨時株主総会決議の議事録と覚書を兼ね備えておけば、

税務調査においても、問題のない説明ができます。

 

 

 

 

この記事は、この記事を作成してる時点の法令に基づき

書かれています。法令に改正があった場合には、現在の

取り扱いとは違った取り扱いになる可能性があります。