インボイス制度

【インボイス発行事業者】課税事業者届出書を提出する必要はあるか?


課税事業者届出書とは?

基準期間における課税売上高が

1千万円を超えた場合の手続きになります。

 

消費税は基準期間における課税売上高

が1千万円を超えると課税事業者になります。

 

課税事業者届出書は「課税事業者に

なりました」という通知を税務署にする

手続きです。

 

因みに課税事業者届出書は

基準期間用と特定期間用があります。

 

基準期間における課税売上高が

1千万円を超えた場合は基準期間用

を使って手続きをします。

 

 

インボイス発行事業者は提出が必要か?

では、次のような場合を考えます。

インボイス発行事業者の基準期間における
課税売上高が1千万円を超えた場合は
課税事業者届出書を提出する必要はあるか?

 

答えは

課税事業者届出書を提出する必要はない

ことになります。

 

インボイス発行事業者になっている場合は

すでに課税事業者になっているため

 

基準期間における課税売上高が

1千万円を超るかどうかは問題に

ならないという考え方です。

 

この点について同じ考え方で

課税事業者届出書を提出しない

ものがあります。

課税事業者選択届出書

になります。

 

課税事業者選択届出書は

免税事業者だけれども

 

自ら進んで課税事業者になるため

の手続きになります。

 

基準期間における課税売上高が

1千万円以下であっても課税事業者に

なることができる手続きです。

 

この場合もすでに課税事業者になって

いることから課税事業者届出書の

提出は不要になります。

 

 

課税事業者届出書(特定期間用)とは

特定期間における課税売上高が

1千万円を超えた場合に行う手続き

になります。

 

実務上では、特定期間の課税売上高

に代わって給与等支払額の合計額が

1千万円を超えるかどうかにできます。

 

まとめると次のようになります。

特定期間の課税売上高と給与等支払額の合計額の
いずれもが1千万円を超える場合に提出することになります。

 

なぜ、このような解釈になるかというと

特定期間の課税売上高が1千万円を

超えていたとしても

 

給与等支払額の合計額が1千万円

以下だった場合には課税事業者になりません。

 

逆の場合も同様の判断になりますから

課税売上高と給与等支払額の合計額

の両方が1千万円を超えないと

行われない手続きになります。

 

 

公式ブログはこちら(平日毎日更新中)

 

この記事は、この記事を作成してる時点の法令に基づき

書かれています。法令に改正があった場合には、現在の

取り扱いとは違った取り扱いになる可能性があります。

 

また、当記事についてのご質問はお受けしておりません。

個別的なご質問は以下の

個人相談スポット業務

からご依頼頂けると幸いです。