所得税

【定額減税】2か所給与と日雇いの定額減税のポイント


2か所給与の定額減税

2か所給与の定額減税のイメージは

メインの勤務先の月給で定額減税の

対象者になる場合には

 

メインの勤務先で定額減税を受けて

メイン以外の給与と合わせて確定申告

を行って、所得税の精算をします。

 

一応、2か所給与と書きましたが

メインとメイン以外で考えると

同一進行で2か所以上で勤務した場合

はすべて該当します。

 

2か所以上で勤務する方は

必ずメインとメイン以外があり

 

メインになる勤務先で扶養控除等申告書

を提出することになる以上

 

定額減税は令和6年6月1日に勤務して

いるお勤め先で、かつ、扶養控除等申告書

を提出しているところで行われます。

 

こういった方は定額減税はメインになる

勤務先で行われて年末調整はできず

 

その後、メインとメイン以外の

給与を合算して確定申告を行い

確定申告で定額減税を受ける

という流れになります。

 

現実では、どこにも扶養控除等申告書

を提出していない場合が考えられます。

 

一応、メインになる勤務先はあるものの

複数の勤務先を掛け持ちしているため

 

確定申告になることから

どこにも扶養控除等申告書

を提出しないという考え方です。

 

この場合は、月給で定額減税は

適用されることなく

 

すべての給与を合計して確定申告を

行うことになり、確定申告でのみ

定額減税の適用をうけることになります。

 

 

日雇いの定額減税

日雇いの方は勤務先で定額減税を

うけることはできないです。

 

というのは扶養控除等申告書を提出

する人にならないためです。

 

では、どうするのかというと

確定申告にて定額減税を受ける

ことになります。

 

日雇いの人は確定申告で

日々雇い入れられた勤務先から

源泉徴収票の交付を受けて

確定申告をします。

 

確定申告では日雇いで勤務した

給与すべてを合計して年間の所得税

を計算します。

 

このときに定額減税も適用して

申告を行うことになります。

 

現実では建設業で領収書を

日雇いの人へ交付するといった

ことが行われて源泉徴収票が

交付されないことがあります。

 

しかし、一般的な収入証明として

の機能は源泉徴収票になるため

 

日々雇い入れられる勤務先から

源泉徴収票をもらっておくことが

ポイントです。

 

もし、領収書のみの発行しかできない

場合には、現実として控除されたものの

の内容を確認したうえで

 

控除されたものの内訳を領収書に

書いてもらっておくとよいと考えます。

 

 

確定申告で定額減税を受けた場合の還付は?

確定申告では給与から控除される

源泉所得税が前払いの所得税になり

 

こういった所得税があれば

多くの場合に還付申告になることが

あると考えられます。

 

さて、還付申告であったとしても

定額減税は適用できます。

 

還付申告の還付は申告する人の

銀行口座へ振り込まれるように

するのが多いです。

 

定額減税だから最低でも3万円の

控除があるため3万円の還付が

行われるというのは少し違います。

 

定額減税はあくまでも年間の所得税

から控除されることになる減税になり

もし、定額減税で控除しきれない金額が

あった場合には還付対象になりません。

 

還付対象になるのは給与から天引き

された源泉所得税になります。

 

具体的に還付になるイメージは

年間の所得税が5万円

定額減税が3万円

源泉所得税が2.2万円

といった場合には

 

5‐3‐2.2=0.2万円

つまり2千円が還付されます。

 

人によっては定額減税が控除しきれない

といったことが発生する可能性があります。

 

例えば、

年間の所得税が3万円

定額減税が6万円

源泉所得税が2万円

となっている場合には

 

年間の所得税が3万円のため

控除できる定額減税は3万円まで

になり源泉所得税の2万円が

還付される申告書になります。

 

しかし、定額減税で控除できる

金額3万円が残ります。

 

この場合には市区町村のほうで

控除しきれない金額を把握する

ことで給付金が後ほど給付される

ことになっています。

 

 

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