所得税

【定額減税の適用対象者】給与や年末調整で適用を受けられる人受けられない人を解説


令和6年6月以降の給与での定額減税の対象者

定額減税の対象者は

①令和6年6月1日現在、給与の支払者のもとで勤務していること

②給与の支払者に扶養控除等申告を提出していること

以上のいずれも当てはまる必要があります。

こちらに該当すると令和6年6月以降の

月給で定額減税を受ける人になります。

 

あなたが定額減税の対象者か

を判断するポイントは

①令和6年6月1日に勤務しているかどうか

②扶養控除等申告書を提出しているかどうか

になります。

 

逆に定額減税の対象者になれない

方は上記に該当しない方です。

①令和6年6月1日現在で、扶養控除等申告書を提出していないこと

②令和6年6月1日より後に雇用されたこと

 

扶養控除等申告書を提出していない

ということは給与から天引きされる

源泉所得税は、乙欄又は丙欄といって

 

乙欄は副業で働いている人になり

丙欄は日雇いの人になります。

 

どちらも給与の支払者は年末調整を

行わない人になるため

 

定額減税の対象者にしていない

ということになります。

 

 

年末調整のときの定額減税の対象者

以下の方が対象者になります。

前提は、令和6年6月1日以後に令和6年分の
年末調整で扶養控除等申告書を提出していることです。

令和6年の中途で年末調整の対象になる
方は以下の通り

①令和6年6がつ1日以後、年の中途で対象した
人のうち次の人

死亡退職、心身の障害等で退職し再就職が
難しいと見込まれる人、12月中に12月の給与の
支給を受けて退職した人

②令和6年6月1日以後、年の中途で海外の
支店へ転勤したことなどの理由により、非居住者
になった人

 

年末調整で定額減税の対象者に

なる人は2種類います。

 

1つ目は月給で定額減税の対象者

になり年末調整でも対象者になる人

 

2つ目は年末調整でのみ定額減税の

対象者になる人

 

1つ目が月給と年末調整で定額減税を

受けることができるため2つ目よりも

得をしているように感じられますが

 

月給で定額減税を受けた人は

定額減税分月給から控除される

源泉所得税が少なくなります。

 

結果、年間の所得税から控除できる

源泉所得税が定額減税分少なく

なってしまうことで

 

定額減税分の所得税が多くなり

納付になってしまいます。

 

すると月給では手取りは増えますが

年末調整で増えた分の手取りが

年末調整の徴収分になってしまいます。

 

こういった減税効果がなくなることを

回避するため定額減税で

控除した金額を年末調整で控除して

 

年末調整でも定額減税を適用して

月給で増えた分の手取りが年末調整で

所得税として徴収されないように

工夫をしているだけです。

 

2つ目の人はそもそも月給で定額減税

の適用がないため

 

年間の所得税から通常の源泉所得税

が控除されて、さらに定額減税が控除

された年末調整で還付される所得税は

例年よりも増えます。

 

要するに、1つ目と2つ目の人の違いは

月給で先に定額減税を受けるか

 

年末調整で一気に定額減税を

受けるのかの違いがあるだけです。

 

令和6年6月1日以後に扶養控除等申告書

を提出していたとしても以下に該当する人は

定額減税の対象者から除外されます。

①令和6年中の主たる給与収入金額が
2千万円を超える人

②令和6年分の給与に係る源泉所得税
について災害被災者に対する租税の減免
徴収猶予による徴収猶予や還付を受けた人

③令和6年分の年末調整のときに
扶養控除等申告書を提出していない人
→乙欄や丙欄人になります。

④令和6年5月31日以前に、年の中途で
年末調整の対象になった人

⑤合計所得金額が1,805万円を超える人

 

 

給与収入で2千万円超ある人のポイント

ポイントから申し上げると

給与収入が2千万円を超える場合は

 

最終的に所得税が徴収になる可能性が

高くなります。

 

というのは、定額減税の実務では

給与収入が2千万円を超えている

だけでは

 

令和6年6月1日の現状では判断せず

定額減税の対象者になっている場合

 

月給にて定額減税が実施され

年末調整はできないことになります。

 

そして、確定申告で所得税の精算

を行うことになるわけですが

 

確定申告で定額減税は適用する

ことができなくなるため

 

年間の収入で計算した所得税から

控除することができる源泉所得税は

 

定額減税分少なくなり納付になる

可能性があるのです。

 

例えば、定額減税なしで控除される

源泉所得税が年間で200万円だった

としたら

 

定額減税では最低3万円が控除

された源泉所得税になるので

197万円になります。

 

年間の所得税が仮に300万円

だったとしたら

 

通常であれば200万円を控除して

差額100万円の納付になるところ

 

197万円を控除する計算になるため

103万円を納付することになります。

 

この例ではいずれにしても納付になる

ようにしましたが

 

年間の所得税から控除することが

できる源泉所得税が少なくとも

3万円減るのだと理解しておくと

よいと思います。

 

 

 

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