所得税

【定額減税】定額減税のしかたの概要を解説


定額減税の事務とは?

定額減税の事務とは

対象者の確認、定額減税額の計算をすること

が大まかな事務になります。

 

対象者は本人と本人の家族になるため

これらの人を確認するのに

源泉徴収に係る定額減税の申告書

をすべての人に書いてもらいます。

 

定額減税は本人と本人の家族分の

合計で正しい定額減税の金額を

計算することができます。

 

定額減税の申告書は令和6年6月1日後

最初に支給される給与の支給日までに

提出してもらう必要があります。

 

要するに、6月の給与の支給日までには

定額減税の申告書を提出しもらわないと

給与計算において定額減税の反映を

することができません。

 

定額減税は令和6年6月から適用し

6月で定額減税を控除しきれない場合は

 

7月以降で給与から天引きする

源泉所得税から控除しきれない

金額を控除していきます。

 

多く場合は6月だけでは控除しきれず

7月以降に持ち越されると考えます。

 

そして、令和6年分の年末調整になり

令和6年6月から定額減税が可能と

なった人と

 

年末調整で定額減税の対象になった

人を合わせて、すべての人の定額減税と

いつもの年末調整を行って

 

所得税の精算事務を行うこと

になります。

 

因みに、源泉所得税の納付では

納付書に定額減税を記載する区分を

設けないことになっていますので

 

実際に納付する金額をいつものように

税額のところに記載して納付書にて

納付を行うことで問題ありません。

 

 

月次減税事務の手順

令和6年6月1日後最初に支給する

給与で定額減税を行うことを

月次減税事務といいます。

 

月次減税事務の手順は以下の通りです。

①控除対象者の確認

②各人別控除事績簿の作成

③月次減税額の計算

④給与等の支払時の控除

⑤控除後の事務

 

控除対象者の確認は

源泉徴収に係る定額減税の申告書の

提出をもって行います。

 

これで定額減税を行う本人+家族を

確認します。

 

一人当たり3万円の定額減税ですから

こちらを間違うと給与の支給額も

間違えることになります。

 

各人別事績簿は法定で作成が

義務になっているわけではありません。

 

しかし、各人別の定額減税の金額を

管理するのであれば必要になります。

 

ひな形は国税庁から公表されていますので

参考になると思います。

 

月次減税額の計算では

定額減税の申告書で確認した対象者の

人数に合わせた一人当たり3万円の

定額減税の金額を計算します。

 

本人+配偶者+子供で3人であれば

9万円が定額減税になります。

 

こちらを月給で計算した源泉所得税から

控除して、引ききれない定額減税の金額

あった場合には

 

7月以降の給与の源泉所得税から

控除するように持ち越すことになります。

 

結果、定額減税を月給から天引きする

源泉所得税から控除できなくなるまで

控除し続けることになります。

 

月給から控除する定額減税を

適用している期間において

 

源泉所得税を納付することが

あると思います。

 

納付は通常の納付書を用いる

ことになりますが

 

先ほども申し上げたように

定額減税を控除する部分は

設けられていませんので

 

実際に月給から天引きする

源泉所得税を書いて通常の

納付と同様に処理ます。

 

納付書に書く納付額がゼロになる

場合であっても納付書は税務署へ

提出することになります。

 

 

年末調整事務の手順

年末調整でも定額減税を適用する

ことになり、これが年末調整事務になります。

 

通常の年末調整計算をするわけですが

年末調整での定額減税では

 

6月以降新たに発生した定額減税や

6月1日に在職していない人に向けの

定額減税を行います。

 

年末調整での定額減税は

年調減税額という区分が設けられる

予定になっています。

 

いつもの一人別源泉徴収簿が

令和6年分だけ様式が変わり

年調減税額が追加される予定です。

 

また、年末調整では年収が2千万円を

超える人は定額減税の対象者に

ならないことになっています。

 

月給では年収が確定していないため

月給では定額減税が適用されて

年末調整では年調減税額の適用は

ないことになります。

 

この人は年末調整では還付にはならず

徴収額が発生する可能性が高いです。

 

つまり

①6月1日から定額減税を適用してきた人

②6月1日以降で定額減税の金額が増えた人

③月給で定額減税が適用できなった人

④定額減税が適用不可になった人

それぞれについて所得税を精算する

計算を行うことになります。

 

年末調整では

年末調整に係る定額減税のための申告書

を提出してもらうことになります。

 

これで、最終的な定額減税対象者の

確認を行うことになるのがポイントです。

 

実際の年末調整での計算過程では

①年間の所得税を計算(いつもの通り)

②①-住宅ローン控除

③②ー年調減税額

④③で年調年税額を計算

⑤④ー月給から控除した源泉所得税

という順番になる予定です。

 

因みに②<③になった場合には

②の金額が定額減税の控除限度になり

 

③のうち引ききれなくなった金額は

控除外額になるため

 

この金額は源泉徴収票や

給与支払報告書の摘要欄に

記載することになります。

 

こちらをもって市区町村で控除外額の

給付金を各個人へ給付することになる

という流れになると考えます。

 

 

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