給与とフリーランスをやっている場合の確定申告
給与とフリーランスをやっている場合の計算方法
給与とフリーランスで収入を上げている
ダブルワークの方については確定申告が
必要になることが多いです。
こういった方々の確定申告での
計算方法は
給与所得とフリーランスで得た利益を
合計して計算することになります。
給与所得とは
総支給額-給与所得控除=給与所得
フリーランスで得た利益とは
売上-経費=利益
確定申告では上記の合計額から
差し引くことができる所得控除の
金額を差し引いて
所得税の対象となる金額を求め
その金額に見合った所得税率を乗じて
年間の所得税を出します。
さらに住宅ローン控除や源泉所得税が
ある場合には年額の所得税から差し引き
プラスの金額は納付になり
マイナスの金額は還付になります。
還付になる仕組みで勘違いする場面は
源泉所得税のような前払いの所得税が
なくても還付になると考えることです。
還付は源泉所得税として天引きされた
金額を上限として起こります。
副業フリーランスを事業所得として申告できるか
事業所得として申告できる場合を
考えると個別判断になります。
国税庁の方針では次のような場合
副業フリーランス収入は事業所得に
ならないことになります。
① その所得の収入金額が僅少と認められる場合 例えば、その所得の収入金額が、例年、300万円以下で主たる収入に対する割合が10%未満の場合は、「僅少と認められる場合」に該当すると考えられます。 ※「例年」とは、概ね3年程度の期間をいいます。
② その所得を得る活動に営利性が認められない場合 その所得が例年赤字で、かつ、赤字を解消するための取組を実施していない場合は、「営利性が認められない場合」に該当すると考えられます ※「赤字を解消するための取組を実施していない」とは、収入を増加させる、あるいは所得を黒字にするための営業活動等を実施していない場合をいいます。
他方で、その所得に係る取引を帳簿に記録していない場合や記録していても保存していない場合には、一般的に、営利性、継続性、企画遂行性を有しているとは認め難く、また、事業所得者に義務付けられた記帳や帳簿書類の保存が行われていない点を考慮すると、社会通念での判定において、原則として、事業所得に区分されないものと考えられます。
上記を簡単な言葉にしてみると
①収入金額(年間の売上)が300万円以下で、給与収入の10%未満は事業所得にならない
②副業フリーランスの事業が3年程度赤字で、黒字にするための取組をしていない場合は事業所得にならない
上記以外に、帳簿を記録していない場合には事業所得にならない
といったことです。
これら以外にも判断基準はありますが
現実的には上記3つを回避することが
必要になると思われます。
つまり、年間の売上を300万円超にする
又は給与収入の10%以上の売上を
毎年獲得しておくこと
3年連続で赤字にならない取組をして
帳簿もきちんと記帳して保存すること
こういった取り組みを行うことだけで
形式的には国税庁の方針としての
事業所得に該当することになります。
因みに、毎年赤字で事業所得として
申告を行い給与所得と損益通算する
といった手法は租税回避に認定される
可能性が高いです。
事業所得は否認されて追徴課税と
悪質な場合には重加算税の対象に
なる可能性があります。
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