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2か所以上から給料をもらっている場合は確定申告が必要


2か所以上から給料をもらっている場合の税金計算

2か所以上から給料をもらっている

場合の税金計算は

 

2か所以上から受け取っている

給料を合計します。

 

現実的には源泉徴収票が2枚以上

お手元にあると思います。

 

国税庁の確定申告書等作成

コーナーにて源泉徴収票の金額を

入力することで確定申告書が

作成されます。

 

2か所以上から給料を受け取って

いる場合には扶養控除等申告書を

提出していない方の事業者から

 

給料で天引きされる源泉所得税は

「乙欄」と言って通常よりも高い

所得税が天引きされます。

 

結果、給料を合計して計算した場合

天引きされた源泉所得税が戻って来る

還付申告になる可能性が高いです。

 

 

 

確定申告をしないとどうなるのか?

実務上としては税務署から

「確定申告をしなさい」と通知が

来ない可能性があります。

 

理由は還付申告になる可能性が

高いため通知を行わないとか

税務署があなたの収入状況を

知らないとかがあるためです。

 

しかし、あなたの勤務先に税務調査が入り

確定申告をしていないことが明らかに

なった場合で、かつ、所得税が納税になる

場合には

 

行政指導の文書があなたに

郵送されてくる可能性があります。

 

税務調査以外にあなたの収入が

税務署にバレる可能性があるのは

 

あなたが住んでいる自治体経由で

税務署に情報提供された場合です。

 

こちらも所得税が納税になるのであれば

先ほどと同様に行政文書が郵送されてくる

可能性があります。

 

 

住民税には確定申告不要制度はない

所得税には確定申告不要制度が

あります。

 

ざっくりとした要件は20万円を超えて

いなければ不要になる制度です。

 

一般的な要件の間違いとしては

1つの給料では20万円を超えているものの

 

もう一方の給料では20万円を超えて

いないため確定申告は不要と判断

してしまうことです。

 

給料では、給料の総支給額と他の所得を

合計した金額が20万円を超えなければ

確定申告が不要になります。

 

所得とは税法上の利益です。

イメージとしては副業の雑所得で

売上ー経費をした金額などになります。

 

2か所以上で給料が20万円を超えていれば

確定申告は必要になります。

 

というのは、合計する他の所得からは

給与所得と退職所得が除かれている

ためです。

 

住民税ではこういった確定申告

不要性はありません。

 

基本的には、勤務先は従業員が

住んでいる自治体へ源泉徴収票を

送る決まりになっていることから

 

所得税の確定申告をしていない場合

あなたへ住民税の確定申告を要請する

行政文書が届きます。

 

所得税で確定申告が不要となっても

住民税は確定申告が必要になるとの

理解をしておくと

後のトラブル防止になると考えます。

 

 

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