【インボイス制度】適格請求書等保存方式と仕入税額の計算方法
適格請求書等保存方式とは?
2023年10月以降のインボイス制度
のもとでは、仕入税額控除の要件が
適格請求書等保存方式に変わります。
適格請求書等保存方式とは
次の2つから構成されます。
①適格請求書等の保存
②一定の事項が記載された帳簿
2023年9月30日までの
仕入税額控除の要件は
区分記載請求書等保存方式
となっていました。
区分記載請求書等と
一定の事項が記載された帳簿を
保存するが要件になっています。
異なる部分は現行の区分記載
請求書等が適格請求書等に
なることです。
仕入税額の計算方法
仕入税額の計算方法は
2つあります。
①請求書等積み上げ方式
②帳簿積み上げ方式
請求書等積み上げ方式とは
請求書に記載された消費税等のうち、課税仕入に係る部分の合計額に
100分の78を掛けて計算する方法
例えば、請求書の金額110万円で
消費税額等が10万円の場合には
10万円×100分の78=7万8千円
といったように計算する方法です。
帳簿積み上げ方式とは
課税仕入の都度、課税仕入に係る支払対価の額に
110分の10を乗じて計算した金額を仮払消費税等
などどして帳簿に計上する場合には、その金額の合計
額に100分の78を掛けて計算する方法
例えば、支払対価の額(請求書の金額)
が110万円の場合には
①仮払消費税等の処理
110万円×110分の10=10万円
こちらが仮払消費税等になります。
②仕入税額の計算
10万円×100分の78=7万8千円
といったように計算する方法です。
実務上では、会計ソフトで処理する
ことが前提となるため帳簿積み上げ
方式で行うことが一般的だと思います。
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