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【インボイス制度】適格請求書等保存方式と仕入税額の計算方法


適格請求書等保存方式とは?

2023年10月以降のインボイス制度

のもとでは、仕入税額控除の要件が

適格請求書等保存方式に変わります。

 

適格請求書等保存方式とは

次の2つから構成されます。

①適格請求書等の保存

②一定の事項が記載された帳簿

 

2023年9月30日までの

仕入税額控除の要件は

区分記載請求書等保存方式

となっていました。

 

区分記載請求書等と

一定の事項が記載された帳簿を

保存するが要件になっています。

 

異なる部分は現行の区分記載

請求書等が適格請求書等に

なることです。

 

 

仕入税額の計算方法

仕入税額の計算方法は

2つあります。

 

①請求書等積み上げ方式

②帳簿積み上げ方式

 

請求書等積み上げ方式とは

請求書に記載された消費税等のうち、課税仕入に係る部分の合計額に
100分の78を掛けて計算する方法

 

例えば、請求書の金額110万円で

消費税額等が10万円の場合には

10万円×100分の78=7万8千円

といったように計算する方法です。

 

帳簿積み上げ方式とは

課税仕入の都度、課税仕入に係る支払対価の額に
110分の10を乗じて計算した金額を仮払消費税等
などどして帳簿に計上する場合には、その金額の合計
額に100分の78を掛けて計算する方法

 

例えば、支払対価の額(請求書の金額)

が110万円の場合には

 

①仮払消費税等の処理

110万円×110分の10=10万円

こちらが仮払消費税等になります。

 

②仕入税額の計算

10万円×100分の78=7万8千円

といったように計算する方法です。

 

実務上では、会計ソフトで処理する

ことが前提となるため帳簿積み上げ

方式で行うことが一般的だと思います。

 

 

 

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