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帳簿付けたら「事業所得」になるらしい副業の新解釈


帳簿付けたら「事業所得」に?

2022年10月7日の日経新聞にて

国税庁が示した300万円基準について

帳簿を作成することで「事業所得」

にするという報道がありました。

 

この報道によると次のイメージで

申告内容を税務署は判断するように

なるようです。

 

収入金額(売上)帳簿あり帳簿無し
300万円超事業所得原則、雑所得
300万円以下事業所得雑所得

日本経済新聞より引用(筆者一部加筆)

 

国税庁が8月に300万円基準に対する

意見公募によって次のように内容を

再検討したようです。

 

原則的に「本業」と「副業」は区別しない

帳簿書類などを適正につけている場合

事業所得にするとのことです。

 

原則は上記のとおりなのですが

原則とあるように例外もあります。

それが以下の考え方です。

 

帳簿があっても、収入金額が

300万円以下、かつ、本業の

収入の1割未満の場合

 

赤字が続いているにもかかわらず

赤字解消のための取り組みを

進めていない場合などは状況により

個別に判断するとのことです。

 

 

副業で注意したい2022年以降の確定申告

以上を踏まえて2022年以降の

副業の確定申告の注意事項は

次のようになります。

 

帳簿を作成していない場合は

反証がないと雑所得に修正される

可能性があります。

 

事業所得で申告したい場合には

帳簿作成が義務になります。

 

副業の収入金額が給料の1割未満

ということになると雑所得になる

可能性があります。

 

例えば、年収が500万円の場合

副業の売上が50万円以上ないと

問題になるわけです。

 

連続した赤字申告も問題に

なりえます。

 

赤字解消の取り組みを説明して

実行するまでが射程になるものと

考えます。

 

 

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