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【インボイス制度】屋号による名称は認めれる


適格請求書等への屋号記載

国税庁公表のインボイス制度に関する

Q&Aにおいて適格請求書等に屋号を

記載してもよいかどうかという質問が

存在します。

 

結論としては一定の要件を満たすことで

屋号記載がOKになります。

 

一定の要件とは適格請求書を交付する

事業者を特定することができる工夫を

することです。

 

例示では、適格請求書等に電話番号を

記載するなどで特定することができれば

となっています。

 

インボイス制度では適格請求書等の交付を

受けた側が適格請求書発行事業者か否かを

特定することになります。

 

したがって、特定できる工夫が適格請求書等

に必要になります。

 

適格請求書等に屋号を記載することで

適格請求書発行事業者の特定ができない

場合があります。

 

このときには、後述する手続きも

検討の余地があります。

 

 

適格請求書発行事業者の公表に屋号を載せたい

適格請求書発行事業者の公表サイトでは

個人事業主の場合は名前と番号のみが

表示されます。

 

このような場合に適格請求書等に屋号を

記載しても本当に適格請求書発行事業者

なのかということになります。

 

実は、公表サイトで公表できる内容は

個人事業主であったとしても「屋号」を

公表できることになっています。

 

手続は

「適格請求書行事業者の公表事項の公表(変更)申出書」

を提出することです。

 

こちらの申出書において

「主たる屋号」の欄に「屋号」を

記載して提出するだけで公表サイトに

追加で情報を掲載できることになります。

 

 

 

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