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インボイス制度での日当等と通勤手当の取扱い


日当等、出張旅費、宿泊費の取扱い

日当等は社員に支給する

ことになる費用になります。

 

インボイス制度においては

社員は適格請求書を発行できない

ことから消費税の控除ができない

のではないかと疑問が出てきます。

 

結論としては通常必要であると

認められる金額については

消費税の控除ができます。

 

この場合には一定の事項を記載した

帳簿のみの保存が必要になります。

 

通常必要であると認められる部分は

所得税が非課税となる範囲内にて

国税庁は認められるとしています。

 

 

通勤手当の取扱い

こちらも日当などと同じように

社員に支給する費用となります。

 

そして社員は適格請求書を発行

することができないわけですから

消費税の控除が受けられないと

疑問が出てくるところです。

 

この部分については

通勤に通常必要と認められる

部分の金額については

消費税の控除ができます。

 

保存要件も同様で一定の事項を

記載した帳簿の保存が必要です。

 

通勤に通常必要と認められる部分に

ついては通常必要と認められるもの

であればよいことになっています。

 

日当等と異なるところは

非課税とされる通勤手当の金額を

超えているかどうかは問われない

と国税庁は判断しています。

 

言い換えると非課税通勤費の金額を

超えたとしても消費税の控除として

認められる金額に含まれるといえます。

 

 

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