TAX

国税庁が公表した新型コロナウィルス感染症の影響により申告期限までの申告等が困難な方へ


申告が困難な方と対象税目

国税庁は2022年2月3日に

オミクロン株の感染拡大に伴い

 

申告期限までの申告と納付が困難な方へ

という資料を公表しました。

 

2021年(令和3年)分確定申告について

一律に申告期限を延長することなく

個別的に申告期限と納付期限を延長する

ということになります。

 

延長された期限は2022年4月15日までで

対象税目は所得税、贈与税と

個人消費税になっています。

 

別途申請を行うことなく

申告書にコロナで延長した旨を

記載することで申告期限と納付期限の

延長を受けることが可能です。

 

 

申告書への記載方法

申告納付期限の延長を受けるためには

申告書への記載が必要になります。

 

以下のように記載を行います。

申告・納付期限延長申請

 

申告書の右上に

新型コロナウィルスによる申告・納付期限延長申請

と記載することになります。

 

電子申告での記載方法は

電子申告の記載方法

送信準備画面の特記事項の欄に

新型コロナウィルスによる申告・納付期限延長申請

と記載することになります。

 

こちらはスマートフォンで電子申告を

行う場合も同様です。

 

贈与税も送信準備画面がありますので

同様になります。

 

消費税は記載場所が異なっていて

納税地入力画面の納税地情報の欄の

建物面・号室部分に記載する

ということになっています。

 

 

公式ブログはこちら(平日毎日更新中)

 

この記事は、この記事を作成してる時点の法令に基づき

書かれています。法令に改正があった場合には、現在の

取り扱いとは違った取り扱いになる可能性があります。

 

また、当記事についてのご質問はお受けしておりません。

個別的なご質問は以下の

個人相談スポット業務

からご依頼頂けると幸いです。