インボイス制度における請求書の注意点を税理士・行政書士が解説
インボイス制度の請求書の注意点
インボイス制度の請求書の注意点は
登録番号、税率、消費税の計算です。
登録番号は適格請求書等発行事業者
になったことを証明する番号になります。
申請後に各企業ごとに付番される番号で
Tと13桁の法人番号から構成されます。
税率は軽減税率8%と原則10%に
取引を分けて表示することになります。
請求書に記載する消費税は取引ごとに
税率を乗じることはできなくなります。
例えば
品目 | 金額 | 消費税額 |
飲料水 | 100円* | 8円 |
ビール | 250円 | 25円 |
このような表示はできません。
以下のように複数の取引を適用税率ごとに
合計した金額で消費税を計算します。
品目 | 金額 | 消費税額 |
飲料水 | 100円* | |
ビール | 250円 | |
新聞 | 200円* | |
ボールペン | 100円 | |
消費税率10% | 350円 | 35円 |
消費税額8% | 300円 | 24円 |
合計 | 650円 | 59円 |
このように適用税率ごとの取引金額を
合計した後に消費税率を乗じます。
消費税率を乗じたあとに円未満の端数処理は
「切捨て」「切上げ」「四捨五入」
いずれの処理も認められます。
インボイス制度で手書きの領収書の発行は可能か?
インボイス制度でも手書きの
領収書の発行は可能となります。
ただし適格請求書と同様の事項が
記載されている必要があります。
以下の必須事項です。
①事業者の氏名又は名称及び登録番号
②販売した年月日
③販売した内容
④税抜金額又は税込金額を適用税率ごとに
合計した金額及び適用税率
⑤税率ごとに区分した消費税額等
⑥交付を受ける事業者の氏名又は名称
以上のようになっていますで
上様と氏名又は名称に書かれた場合には
必須事項に該当しない可能性があります。
領収書の交付を受けたのが事業者で
仕入税額控除を受ける場合には
適合した領収書にならない可能性があるので
仕入税額控除を否認される可能性があります。
公式ブログはこちら(平日毎日更新中)
この記事は、この記事を作成してる時点の法令に基づき
書かれています。法令に改正があった場合には、現在の
取り扱いとは違った取り扱いになる可能性があります。
また、当記事についてのご質問はお受けしておりません。
個別的なご質問は以下の
からご依頼頂けると幸いです。