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インボイス方式が導入されたら税理士に申告依頼をするべきか?を税理士が解説


インボイス方式が導入されたらどうなるの?

インボイス方式が導入されたら

どうなるのかを考えてみましょう。

 

まずインボイス方式が導入されると

適格請求書という請求の書式で請求書を作成する

ということになります。

 

適格請求書は消費税の課税事業者でないと

発行することができません。

 

結果、消費税の免税事業者であれば

課税事業者になる必要があります。

 

その後、適格請求書という書式にて

請求書を発行することになります。

 

経理処理も異なってきます。

会計ソフトを使わないと難しくなります。

 

というのは消費税の課税事業者が前提なので

消費税の申告を行うことなります。

 

そのためには売上や経費について

消費税の区分表を作成する手間があります。

 

会計ソフトにて処理を行って

消費税の区分表を作成することで

消費税の確定申告書の作成が

可能となります。

 

経理処理は取引について消費税のことを

考えながら行う必要があります。

 

実務上では基本的に課税取引になりますが

消費税がかからない取引3つを正しく認識して

処理することが注意点です。

 

すなわち、非課税取引、免税取引、

対象外取引になります。

 

 

 

 

税理士に申告を依頼するべきか?

税理士に申告を依頼するべきかどうか

ということが問題になります。

 

法人の場合には税理士に申告を依頼する

ということが無難だと思います。

 

申告書の実務別表の作成が難しいからです。

 

個人の場合には現状で言えば

国税庁が運営している確定申告書作成コーナーにて

数字を入力することで消費税の申告書作成が

可能となります。

 

自分で会計ソフトを導入してできるのであれば

税理士への申告依頼は不要になると考えます。

 

個人の場合の問題点としては

・消費税の会計処理

・消費税の納税

になると思われます。

 

 

 

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