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倒産防止共済掛金(経営セーフティ共済)について税理士が制度と税務処理を解説!


倒産防止共済掛金(経営セーフティ共済)とは?

倒産防止共済掛金は中小機構が行っている

連鎖倒産を防ぐための制度です。

 

取引先事業者が倒産した際に、中小企業が

連鎖倒産や経営難になることを防ぐため

無担保・無保証人で掛金の最高10倍(上限8,000万円)

まで借入ができることになります。

 

倒産防止共済掛金は解約手当金がありますので

掛け捨てではありません。

 

共済契約を解約された場合には解約手当金を

受け取ることができます。

 

自己都合の解約であっても、掛金を12カ月以上

納めて入れば掛金総額の8割以上が戻ります。

 

さらに40カ月以上納めていれば、掛金全額が

戻る仕組みになっています。

(12か月未満は掛け捨てになります。)

 

掛金は月5,000円から20万円の範囲内で

5,000円単位で自由に選択することが可能です。

掛金は最高800万円まで積み立てが可能です。

 

納付方法は預金口座から振替になり

毎月27日(27日が休日の場合には翌営業日)です。

 

 

倒産防止共済掛金の税法上の処理

倒産防止共済掛金は税務上、決算対策として

使われることが多いように思います。

 

理由は掛金が全額損金になるためです。

要するに経費になります。

 

さらに掛金の全納制度があります。

例えば、3月決算で翌年の1年分を最高額で

前納したとすると短期前原費用の特例を

使うことで240万円の費用を計上することが可能です。

 

いつの経費になるのかというと

2021年3月決算で2021年3月に前納すると

2021年3月の費用になります。

 

実務上、忘れやすいのが別表10(7)に

倒産防止共済掛金と記載することです。

 

別表10(7)が社会保険診療報酬に係る別表なので

見逃しやすいのが原因となります。

 

ただ単に記載して提出すればよいものなのですが

それゆえに忘れやすい別表となります。

 

 

 

 

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この記事は、この記事を作成してる時点の法令に基づき

書かれています。法令に改正があった場合には、現在の

取り扱いとは違った取り扱いになる可能性があります。