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一時支援金の概要と対象業種を税理士・行政書士が解説!


一時支援金の概要

一時支援金とは

2021年1月に発令された緊急事態宣言に伴う

飲食店の時短営業や不要不急の外出・移動の

自粛により売上が50%以上減少した

中小法人・個人事業者等に一時金が支給される

という制度になります。

 

中小法人等の給付上限は60万円

個人事業者等の給付上限は30万円

となっています。

 

一時支援金事務局ホームページから

インターネットでの申請となります。

 

申請受付期間は

2021年3月8日~5月31日までになります。

 

一時支援金の給付対象のポイントは2つです。

①緊急事態宣言に伴う飲食店時短営業又は
外出自粛等の影響を受けていること

②2019年又は2020年比で、2021年1月
2月、3月の売上が50%以上減少していること

 

 

 

一時支援金の対象業種とは?

一時支援金の対象となる事業の具体例は

給付規定では存在しませんので

経済産業省から公表されている資料を基に

対象事業を紹介していきます。

 

飲食店など

飲食店については原則対象となりますが

地方公共団体から時短営業の要請を受けて

協力金の支給対象となった飲食店は

今回の一時支援金の対象外となります。

 

飲食店のサプライチェーンの事業者が

今回の一時支援金の対象となります。

 

食品加工・製造事業者、器具・備品事業者

サービス事業者、流通関連事業者

飲食品・器具・備品等の生産者となります。

 

主に対面で個人向けに商品・サービスの提供を行うBtoC事業者

旅行関連事業者、その他事業となります。

具体的には宿泊事業者やタクシーやバス事業者

旅行代理店事業者などになります。

 

その他事業者とは映画館やカラオケ事業者

小売事業者など対面でサービスを行う事業者です。

 

また、上記事業者への商品・サービス提供を行う

事業者も対象となります。

 

例えば、

食品・加工製造事業者、製造事業者

業務委託契約のドライバー、バスガイド

イベント出演者、卸・仲卸、貨物運送事業者

広告事業者、ソフトウエア事業者などです。

 

要するに、緊急事態宣言に伴う外出自粛や

時短営業の影響を受けた事業者が全般的に

対象の事業者になり得るという考え方です。

 

売上が50%以上減少しているかどうかを確認し

対象事業に該当すると考えるなら申請しておく

という制度になるものと考えます。

 

 

 

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この記事は、この記事を作成してる時点の法令に基づき

書かれています。法令に改正があった場合には、現在の

取り扱いとは違った取り扱いになる可能性があります。