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配偶者控除と配偶者特別控除違いと判断を税理士が解説


配偶者控除と配偶者特別控除の違い

配偶者控除と配偶者特別控除の違いは

所得控除としての控除金額の違いです。

 

配偶者控除の控除金額は

最高額が38万円になっており

納税者(配偶者控除の適用受ける人)の

所得によって逓減していきます。

 

配偶者特別控除は

最高額が38万円になっており

納税者と配偶者の所得制限により逓減していきます。

 

実務上、配偶者控除と配偶者特別控除の

適用関係のフローチャートは次のようになります。

 

①配偶者控除が適用できるか

②①が適用できない→配偶者特別控除へ

といった流れになります。

 

配偶者控除の金額を決めるフローチャートは

次のようになります。

①控除対象配偶者となるか(後述します。)

②配偶者の合計所得金額が48万円以下であること

③納税者の合計所得金額を確認します。

④③により配偶者控除の金額が決まります。

 

配偶者特別控除の金額を決めるフローチャートは

次のようになります。

①控除対象配偶者となるか(後述します。)

②納税者と配偶者の合計所得金額を確認します。

③②により配偶者特別控除の金額が決まります。

 

 

配偶者控除と配偶者特別控除の適用判断とは?

配偶者控除となる判断

配偶者控除の対象となる人を

控除対象配偶者と言います。

 

控除対象配偶者になるには次の要件があります。

①判断時期:その年の12月31日

②民法の規定による配偶者であること
→婚姻届けを出して夫婦となっていることです。
内縁関係は配偶者になりません。

③納税者と生計を一にしていること

④配偶者の年間の合計所得金額が48万円以下
→給与のみの収入だと総支給額が103万円以下

⑤青色事業専従者や白色事業専従者でないこと
→納税者が個人事業主の場合には注意です。

 

配偶者控除の金額は次のとおり

納税者の合計所得金額控除額
一般控除対象配偶者老人控除対象配偶者
900万円以下38万円48万円
900万円超950万円以下26万円32万円
950万円超1,000万円以下13万円16万円

老人控除対象配偶者とは控除対象配偶者のうち

その年12月31日時点で70歳以上の人です。

 

上記でわかるように納税者の合計所得金額が

1,000万円超になると配偶者控除の適用はないです。

 

因みに、配偶者特別控除についても

納税者の合計所得金額が1,000万円超だと

適用がなくなります。

 

 

配偶者特別控除となる判断

納税者の要件として

納税者の合計所得金額が1,000万円以下

というのが前提にあります。

 

さらに配偶者は次のすべての要件が必要です。

(1)民法の規定による配偶者であること

(2)納税者と生計を一にしていること

(3)青色事業専従者又は白色事業専従者でないこと

(4)年間の合計所得金額が48万円超133万円以下であること

(5)配偶者が配偶者控除を適用していないこと
→これは、夫婦でお互いに配偶者特別控除を適用できない
ということを明確にしています。

(6)配偶者が、給与所得者の扶養控除等申告書又は
従たる給与についての扶養控除等申告に記載された
源泉控除対象配偶者がある居住者として源泉徴収
されていないこと
→こちらは源泉控除対象配偶者になっていない
ということを明確にしていることです。

(7)配偶者が、公的年金等の受給者の扶養控除等申告に
記載された源泉控除対象配偶者がある居住者として
源泉徴収されていないこと
→こちらも源泉控除対象配偶者になっていない
ということを明確にしていることです。

 

配偶者特別控除の控除金額は次のようになります。

配偶者の合計所得金額(下の金額)納税者の合計所得金額
900万円以下900万円超
950万円以下
950万円超
1,000万円以下
48万円超95万円以下38万円26万円13万円
95万円超100万円以下36万円24万円12万円
100万円超105万円以下31万円21万円11万円
105万円超110万円以下26万円18万円9万円
110万円超115万円以下21万円14万円7万円
115万円超120万円以下16万円11万円6万円
120万円超125万円以下11万円8万円4万円
125万円超130万円以下6万円4万円2万円
130万円超133万円以下3万円2万円1万円

以上のように配偶者控除の金額を

決める場合には納税者と配偶者それぞれの

合計所得金額を確認する必要があります。

 

 

 

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