配偶者控除と配偶者特別控除違いと判断を税理士が解説
配偶者控除と配偶者特別控除の違い
配偶者控除と配偶者特別控除の違いは
所得控除としての控除金額の違いです。
配偶者控除の控除金額は
最高額が38万円になっており
納税者(配偶者控除の適用受ける人)の
所得によって逓減していきます。
配偶者特別控除は
最高額が38万円になっており
納税者と配偶者の所得制限により逓減していきます。
実務上、配偶者控除と配偶者特別控除の
適用関係のフローチャートは次のようになります。
①配偶者控除が適用できるか
②①が適用できない→配偶者特別控除へ
といった流れになります。
配偶者控除の金額を決めるフローチャートは
次のようになります。
①控除対象配偶者となるか(後述します。)
②配偶者の合計所得金額が48万円以下であること
③納税者の合計所得金額を確認します。
④③により配偶者控除の金額が決まります。
配偶者特別控除の金額を決めるフローチャートは
次のようになります。
①控除対象配偶者となるか(後述します。)
②納税者と配偶者の合計所得金額を確認します。
③②により配偶者特別控除の金額が決まります。
配偶者控除と配偶者特別控除の適用判断とは?
配偶者控除となる判断
配偶者控除の対象となる人を
控除対象配偶者と言います。
控除対象配偶者になるには次の要件があります。
①判断時期:その年の12月31日
②民法の規定による配偶者であること
→婚姻届けを出して夫婦となっていることです。
内縁関係は配偶者になりません。
③納税者と生計を一にしていること
④配偶者の年間の合計所得金額が48万円以下
→給与のみの収入だと総支給額が103万円以下
⑤青色事業専従者や白色事業専従者でないこと
→納税者が個人事業主の場合には注意です。
配偶者控除の金額は次のとおり
納税者の合計所得金額 | 控除額 | |
一般控除対象配偶者 | 老人控除対象配偶者 | |
900万円以下 | 38万円 | 48万円 |
900万円超950万円以下 | 26万円 | 32万円 |
950万円超1,000万円以下 | 13万円 | 16万円 |
老人控除対象配偶者とは控除対象配偶者のうち
その年12月31日時点で70歳以上の人です。
上記でわかるように納税者の合計所得金額が
1,000万円超になると配偶者控除の適用はないです。
因みに、配偶者特別控除についても
納税者の合計所得金額が1,000万円超だと
適用がなくなります。
配偶者特別控除となる判断
納税者の要件として
納税者の合計所得金額が1,000万円以下
というのが前提にあります。
さらに配偶者は次のすべての要件が必要です。
(1)民法の規定による配偶者であること
(2)納税者と生計を一にしていること
(3)青色事業専従者又は白色事業専従者でないこと
(4)年間の合計所得金額が48万円超133万円以下であること
(5)配偶者が配偶者控除を適用していないこと
→これは、夫婦でお互いに配偶者特別控除を適用できない
ということを明確にしています。
(6)配偶者が、給与所得者の扶養控除等申告書又は
従たる給与についての扶養控除等申告に記載された
源泉控除対象配偶者がある居住者として源泉徴収
されていないこと
→こちらは源泉控除対象配偶者になっていない
ということを明確にしていることです。
(7)配偶者が、公的年金等の受給者の扶養控除等申告に
記載された源泉控除対象配偶者がある居住者として
源泉徴収されていないこと
→こちらも源泉控除対象配偶者になっていない
ということを明確にしていることです。
配偶者特別控除の控除金額は次のようになります。
配偶者の合計所得金額(下の金額) | 納税者の合計所得金額 | ||
900万円以下 | 900万円超 950万円以下 | 950万円超 1,000万円以下 | |
48万円超95万円以下 | 38万円 | 26万円 | 13万円 |
95万円超100万円以下 | 36万円 | 24万円 | 12万円 |
100万円超105万円以下 | 31万円 | 21万円 | 11万円 |
105万円超110万円以下 | 26万円 | 18万円 | 9万円 |
110万円超115万円以下 | 21万円 | 14万円 | 7万円 |
115万円超120万円以下 | 16万円 | 11万円 | 6万円 |
120万円超125万円以下 | 11万円 | 8万円 | 4万円 |
125万円超130万円以下 | 6万円 | 4万円 | 2万円 |
130万円超133万円以下 | 3万円 | 2万円 | 1万円 |
以上のように配偶者控除の金額を
決める場合には納税者と配偶者それぞれの
合計所得金額を確認する必要があります。
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