【令和2年分年末調整】令和元年との変更点を解説!
令和2年分年末調整の変更項目とは?
令和2年の年末調整から次の項目について
変更が行われています。
①給与所得控除が減額されたこと
②基礎控除が増加し、適用にあたっての所得制限が
設けられたこと
③所得金額調整控除が新設されたこと
④②と③により、基礎控除申告書と所得金額調整控除申告書が
新設されたこと
⑤源泉徴収簿の様式変更
⑥扶養親族等の合計所得金額要件が変わったこと
⑦ひとり親控除及び寡婦(寡夫)控除が変わったこと
令和2年の具体的な変更
給与所得控除
次の表のとおりに金額が減りました。
基礎控除
次のようになりました。
基礎控除は給与所得控除の下限が65万円から
55万円になった関係で38万円から48万円へ
上限が増加しました。
しかし、合計所得金額2,400万円超から
基礎控除が逓減する所得制限が導入されました。
所得金額調整控除
所得調整控除は次のいずれの要件を満たすことで
適用があります。
①その年の給与の収入金額が850万円超
②特別障害者に該当する人又は
年齢23歳未満の扶養親族を有する人若しくは
特別障害者である同一生計配偶者若しくは
扶養親族を有する人
所得金額調整控除の控除金額は
(給与の収入金額-850万円)×10%です。
ただし、給与の収入金額が1,000万円を超える場合
1,000万円が上限となります。
つまり、
(1,000万円ー850万円)×10%になります。
基礎控除申告書と所得金額調整控除申告書
令和2年から新設された書式となりますが
令和元年にあった配偶者控除申告書と合体した
書式となっています。
源泉徴収簿の様式変更
所得金額調整控除と基礎控除の改正により
様式が変更されました。
扶養親族等の合計所得金額要件
給与所得控除と基礎控除の10万円の組み換えにより
従前の合計所得金額を判定する金額が変わりました。
ひとり親控除及び寡婦(寡夫)控除
ひとり親控除について改正されたことと
寡婦(寡夫)控除の見直しがありました。
(1)ひとり親控除
所得者がひとり親である場合には35万円の控除を
行うことになりました。
次の全ての適用要件を満たすことです。
①その人と生計を一にする子を有すること
②合計所得金額が500万円以下であること
③その人と事実上婚姻関係と同様の事情にあると
認められる人がいないこと
(2)寡婦(寡夫)控除の見直し
寡婦の要件について次の見直しが行われました。
寡婦(寡夫)控除がひとり親に該当しない寡婦に係る
寡婦控除に改組されました。
①扶養親族を有する寡婦について上記(1)②の要件が追加
②上記(1)③の要件が追加
なお、「特別の寡婦」に該当する場合の
寡婦控除の特例が廃止になりました。
国税庁から、ひとり親控除と寡婦控除について
次のような判定フローが出ています。
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この記事は、この記事を作成してる時点の法令に基づき
書かれています。法令に改正があった場合には、現在の
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