TAX

【令和2年分年末調整】令和元年との変更点を解説!


令和2年分年末調整の変更項目とは?

令和2年の年末調整から次の項目について

変更が行われています。

 

①給与所得控除が減額されたこと

②基礎控除が増加し、適用にあたっての所得制限が
設けられたこと

③所得金額調整控除が新設されたこと

④②と③により、基礎控除申告書と所得金額調整控除申告書が
新設されたこと

⑤源泉徴収簿の様式変更

⑥扶養親族等の合計所得金額要件が変わったこと

⑦ひとり親控除及び寡婦(寡夫)控除が変わったこと

 

 

令和2年の具体的な変更

給与所得控除

次の表のとおりに金額が減りました。

 

 

基礎控除

次のようになりました。

 

基礎控除は給与所得控除の下限が65万円から

55万円になった関係で38万円から48万円へ

上限が増加しました。

 

しかし、合計所得金額2,400万円超から

基礎控除が逓減する所得制限が導入されました。

 

所得金額調整控除

所得調整控除は次のいずれの要件を満たすことで

適用があります。

 

①その年の給与の収入金額が850万円超

②特別障害者に該当する人又は
年齢23歳未満の扶養親族を有する人若しくは
特別障害者である同一生計配偶者若しくは
扶養親族を有する人

 

所得金額調整控除の控除金額は

(給与の収入金額-850万円)×10%です。

 

ただし、給与の収入金額が1,000万円を超える場合

1,000万円が上限となります。

 

つまり、

(1,000万円ー850万円)×10%になります。

 

基礎控除申告書と所得金額調整控除申告書

令和2年から新設された書式となりますが

令和元年にあった配偶者控除申告書と合体した

書式となっています。

 

 

源泉徴収簿の様式変更

所得金額調整控除と基礎控除の改正により

様式が変更されました。

 

 

扶養親族等の合計所得金額要件

給与所得控除と基礎控除の10万円の組み換えにより

従前の合計所得金額を判定する金額が変わりました。

 

 

ひとり親控除及び寡婦(寡夫)控除

ひとり親控除について改正されたことと

寡婦(寡夫)控除の見直しがありました。

 

(1)ひとり親控除

所得者がひとり親である場合には35万円の控除を

行うことになりました。

 

次の全ての適用要件を満たすことです。

 

①その人と生計を一にする子を有すること

②合計所得金額が500万円以下であること

③その人と事実上婚姻関係と同様の事情にあると
認められる人がいないこと

 

(2)寡婦(寡夫)控除の見直し

寡婦の要件について次の見直しが行われました。

寡婦(寡夫)控除がひとり親に該当しない寡婦に係る

寡婦控除に改組されました。

 

①扶養親族を有する寡婦について上記(1)②の要件が追加

②上記(1)③の要件が追加

 

なお、「特別の寡婦」に該当する場合の

寡婦控除の特例が廃止になりました。

 

国税庁から、ひとり親控除と寡婦控除について

次のような判定フローが出ています。

 

 

 

 

公式ブログはこちら(平日毎日更新中)

 

この記事は、この記事を作成してる時点の法令に基づき

書かれています。法令に改正があった場合には、現在の

取り扱いとは違った取り扱いになる可能性があります。