TAX
住所地と事務所地が異なる場合の個人住民税について
住所地と事務所地が異なるとは?
個人で事業をやっていると住所地と事務所地が異なる
ということがあります。
私も同様で、西新宿に事務所を設置しており
新宿区以外に自宅があることになります。
このときに事務所所在地と自宅とどちらで申告するのか
ということになります。
原則は自宅ががある住所を管轄する税務署へ
申告することになります。
住民税については、私の場合であれば
新宿区と自宅がある区にそれぞれ情報が行くことになります。
個人住民税の均等割りがそれぞれ課税される
自宅と自宅以外に事務所がある場合においては
事務所があるところの個人住民税について均等割のみ
課税されることになっています。
現在、均等割は東京だと区民税が3,500円
都民税が1,500円となっています。
この均等割については自宅がある区についても課税され
結論として2重に課税され納付することになります。
因みに所得割と言って事業の利益に対して課税される部分は
自宅を管轄する区にて課税され、納付することになります。
こうした状態を回避するためには自宅があるところと
事務所を設置する場所のどちらも管轄する場所が同じところに
する必要があります。
私の場合で言えば、自宅と事務所を新宿区で同区内にすれば
均等割の2重課税はなくなるということですね。
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