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住民税の特別徴収と普通徴収の違いとは?
住民税の特別徴収と普通徴収の違い
住民税の課税通知書が来る季節となりました。
住民税には特別徴収と普通徴収があります。
給与所得者は原則特別徴収となっていて
普通徴収になることはまれです。
逆に事業所得や雑所得のみの所得の人は
個人に普通徴収の課税通知書と納付書が来ます。
特別徴収は課税通知書が勤めている事業主に来て
毎年6月~5月で給料天引きされることになります。
因みに、天引きされた住民税は天引き月の翌月10日までに
各市区町村へ納付することになります。
普通徴収は年4回に分けて納付する
納付書が同封されるので納付期限までに
納付を行うことになります。
普通徴収で副業バレを防ぐという意味
近年、副業をする人たちが増えて会社に
副業がバレたれたくないために普通徴収で
確定申告をすれば良いといった方法が記事と
なっていることがあります。
この点、要するに特別徴収だと課税通知書が
事業主に郵送されるので課税標準など住民税の
計算に当たっての金額が所得区分ごとに
計算されています。
この部分を見るとちょっと税金に明るい人だと
従業員が副業をしていることが分かることになります。
結論として確定申告の第二表にて
自分で納付のところに〇をつけて申告し
普通徴収にすることで副業バレを防ぐことになります。
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この記事は、この記事を作成してる時点の法令に基づき
書かれています。法令に改正があった場合には、現在の
取り扱いとは違った取り扱いになる可能性があります。