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住民税の特別徴収と普通徴収の違いとは?


住民税の特別徴収と普通徴収の違い

住民税の課税通知書が来る季節となりました。

 

住民税には特別徴収と普通徴収があります。

給与所得者は原則特別徴収となっていて

普通徴収になることはまれです。

 

逆に事業所得や雑所得のみの所得の人は

個人に普通徴収の課税通知書と納付書が来ます。

 

特別徴収は課税通知書が勤めている事業主に来て

毎年6月~5月で給料天引きされることになります。

 

因みに、天引きされた住民税は天引き月の翌月10日までに

各市区町村へ納付することになります。

 

普通徴収は年4回に分けて納付する

納付書が同封されるので納付期限までに

納付を行うことになります。

 

 

 

普通徴収で副業バレを防ぐという意味

近年、副業をする人たちが増えて会社に

副業がバレたれたくないために普通徴収で

確定申告をすれば良いといった方法が記事と

なっていることがあります。

 

この点、要するに特別徴収だと課税通知書が

事業主に郵送されるので課税標準など住民税の

計算に当たっての金額が所得区分ごとに

計算されています。

 

この部分を見るとちょっと税金に明るい人だと

従業員が副業をしていることが分かることになります。

 

結論として確定申告の第二表にて

自分で納付のところに〇をつけて申告し

普通徴収にすることで副業バレを防ぐことになります。

 

 

 

 

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この記事は、この記事を作成してる時点の法令に基づき

書かれています。法令に改正があった場合には、現在の

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