ビザ関係
新型コロナウィルス感染症による外国人在留資格の取扱いの変更
在留資格認定証明書の有効期間延長
在留資格認定証明書
外国人が日本で行おうとする活動(就労など)について
地方出入国管理局が事前に審査し、条件に適合すると
認められる場合に交付されるものです。
証明書の指示により、ビザの審査は迅速に
行われることになります。
3か月以上過ぎてから在留資格認定証明書を使う場合には
企業などが、「予定通りの活動ができること」を記載した
書類を出す必要があります。
有効期間の延長
上記の「在留資格認定証明書」の有効期限を
3か月であるところ、当面の間6か月有効にしています。
この変更により、在留資格認定証明書に記載の日から
6か月が過ぎるまで、ビザや上陸の申請に使うことが
できるようになります。
技能実習生の在留資格変更手続き
在留資格変更の対象者
①本国へ帰国が困難な場合
②技能実習の次の段階へ移行できない場合
③特定技能1号への移行に時間がかかる場合
以上の実習生が対象となります。
可能な変更について
本国へ帰国が困難な場合
「短期滞在(90日・就労不可)」又は
「特定活動(3か月・就労可)」への在留資格変更が可能
帰国できないことが継続している場合には
更新が可能となっています。
技能実習の次の段階へ移行できな場合
試験の取りやめなどで2号や3号へ移行できな場合には
「特定活動(4か月・就労可)」への在留資格変更が可能
特定1号への移行に時間がかかる場合
「特定活動(4か月・就労可)」への在留資格変更が可能
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この記事は、この記事を作成してる時点の法令に基づき
書かれています。法令に改正があった場合には、現在の
取り扱いとは違った取り扱いになる可能性があります。