ビザ関係

新型コロナウィルス感染症による外国人在留資格の取扱いの変更


在留資格認定証明書の有効期間延長

在留資格認定証明書

外国人が日本で行おうとする活動(就労など)について

地方出入国管理局が事前に審査し、条件に適合すると

認められる場合に交付されるものです。

 

証明書の指示により、ビザの審査は迅速に

行われることになります。

 

3か月以上過ぎてから在留資格認定証明書を使う場合には

企業などが、「予定通りの活動ができること」を記載した

書類を出す必要があります。

 

有効期間の延長

上記の「在留資格認定証明書」の有効期限を

3か月であるところ、当面の間6か月有効にしています。

 

この変更により、在留資格認定証明書に記載の日から

6か月が過ぎるまで、ビザや上陸の申請に使うことが

できるようになります。

 

 

 

技能実習生の在留資格変更手続き

在留資格変更の対象者

①本国へ帰国が困難な場合

②技能実習の次の段階へ移行できない場合

③特定技能1号への移行に時間がかかる場合

以上の実習生が対象となります。

 

可能な変更について

本国へ帰国が困難な場合

「短期滞在(90日・就労不可)」又は

「特定活動(3か月・就労可)」への在留資格変更が可能

 

帰国できないことが継続している場合には

更新が可能となっています。

 

技能実習の次の段階へ移行できな場合

試験の取りやめなどで2号や3号へ移行できな場合には

「特定活動(4か月・就労可)」への在留資格変更が可能

 

特定1号への移行に時間がかかる場合

「特定活動(4か月・就労可)」への在留資格変更が可能

 

 

 

公式ブログはこちら(平日毎日更新中)

 

この記事は、この記事を作成してる時点の法令に基づき

書かれています。法令に改正があった場合には、現在の

取り扱いとは違った取り扱いになる可能性があります。